住宅型有料老人ホーム・サ高住

先日、フットブレインという番匠で

Vファーレン長崎の社長である

ジャパネットたかたの高田会長が

雨の中、スタジアムの開場に並ぶ

サポターの列をみて

急遽、開場時間を30分繰り上げた映像が

放映されました。

 

30分の繰り上げは、段取りとしては

大変だったと思います。

 

高田氏は、雨に濡れるお客さんを見て

どうにかしたいと考え決断し

その無茶な対応に従うスタッフの皆さん

サッカースタジアムで対応している

スタッフのほとんどはボランティアです

 

係わるすべての人が同じ方向(ベクトル)

を向いているからできることだと思います。

 

このすばやい対応に賞賛を受けた

高田氏は「せっかちだから」と

話されました。

 

「すぐやる」ことは大事だと思います。

お客さんの要望にも、職員からの依頼にも

それは、信頼につながります。

 

そして、忘れると大きな問題になることも

 

 

こんにちは ふくろう介護事業コンサルタント事務所

安部浩行です

 

住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅での

併設事業所での過剰介護が問題点になっています。

 

そして、集合住宅減算により訪問介護の回数が

不平等になっている件も会計検査院が指摘しています。

 

集合住宅減算での、訪問介護の回数は

区分支給限度基準額内で、減算により単価が安くなった分

利用できる回数が増やせて、実際利用しているということ

 

デイサービスでの同一建物減算にも、波及するかも

しれません。

 

11月29日に集合住宅減算による不公平は、

区分支給限度基準額の対象額の対象外にする提案が

されています。

 

該当するサービスは「訪問介護」「訪問入浴介護」

「訪問介護」「訪問リハビリテーション」「夜間対応型訪問介護」

「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」

 

わかりやく言いますと、介護職員処遇改善加算などのように

区分支給限度基準額の外で計算され、減額されるということです。

 

もう一つ、併設事業所の過剰介護の件ですが

特定施設入居者生活介護と認知症対応型共同生活介護の

総量規制を前回書きました。

 

総量規制後、有料老人ホームは規制がない住宅型が

開設され、更に国土交通省のサ高住が加わります。

ともに介護保険で介護サービスを利用しながら生活をする。

 

居宅扱いですので、ケアプランによる出来高が

介護保険収入になります。

 

特定施設とは違って、24時間の報酬設定ではないので

介護保険収入が足りなのではと思いますが

 

デイサービスの介護報酬を比較してみると

デイサービス(7~9H)

介護1 6560 介護2 7750 介護3 8980

介護4 10210 介護5 11440

グループホーム(1日)

介護1 7470  介護2 7820   介護3 8060

介護4  8220  介護5   8380

特定施設(1日)

介護1  5530  介護2   5970   介護3   6660

介護4    7300     介護5      7980

 

わかりやすく円で表示しましたが、夜勤者を配置する特定施設より

介護1でデイサービスが高く、介護3でグループホームより

高くなります。

 

人員基準などからの単価設定でしょうが、サ高住や住宅型が

同一建物・送迎減算があっても介護サービスを併設し

収入が得やすい現状がこの単価にあります。

 

数字だけをみると、特定施設を作った方が、支給額も減り

介護員数も少なくて、多くの方を介護できることになります。

 

区分支給限度基準額に対する利用率が、在宅に比べて高いと

報告が出ていますが、家での家族介助の役割を老人ホームの職員は

しているわけで、その人件費も確保しないといけません。

 

住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅は、

家族から、生活の安定と安全を求められています。

 

施設と同じような連携を図れば、同法人のサービス事業所が

いい面もたくさんあります。けっして、悪意ではないと思います。

 

ただ、残念なことに同法人のサービスを強要するケースや

利用しないことで退去させる事業者がいます。

 

介護支援専門員、サービス事業所がきちんと法令を順守し

なれ合いにならないこと。お互いに監視するくらいの

意識をもつこと。

職員自体が、施設と勘違いすることがないように、

新人オリエンテーションや定期研修を行うこと必要です。

 

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ふくろう介護事業コンサルタント事務所 安部 浩行

 

     

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