昨日、集合住宅減算について書きました。
12月6日の、介護給付費分科会で新たな案がでています。
集合住宅のケアプランについても話し合われています。
集合住宅での介護サービス提供については
今回改正の着目点になっています。
こんにちは ふくろう介護事業コンサルタント事務所
安部浩行です
私自身、住宅型有料老人ホームでの管理者
及び併設デーサービスの管理者(兼務)4年
同法人での居宅介護支援事業所の管理者2年
を経験しています。
当初は、介護付き有料老人ホーム(60室)の
管理者兼務介護支援専門員でしたが
同じ法人での、介護付き有料老人ホームの新規開設が
5年待っても許可が保険者より出なかったため
住宅型で開設しました。
経営者(介護保険に詳しくない)が立てた事業計画書は、
介護保険収入ありきのもの
当初、収入見込みを下げて意見し断念したしましたが
やはり、数年後、経営者は自分の意見・考えを貫き開設し
最初の管理者は経験が無かったため
運営に問題点が多く、指導もありました
そこで、私が転勤し運営を見直しました。
今回の集合住宅を対象にした改正は
有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の
数が急激に増えたこと
そのため、必要数が揃ってきたためと思われます。
そして、その中に不正を行う事業所や
サービス利用を強制する集合住宅があることです
今回出てきた案についてですが
ケアプランについては
「集合住宅と同じ建物内や敷地内にある居宅サービス
のみで構成したケアプランは適切ではない。」と
居宅介護支援の運営基準で明確にする方針と報じられています。
集合住宅減算の利用者数要件については、
当初の対象が老人ホーム等なら現状の月20人から10人に
一般集合住宅も月20人以上を対象に追加という案でしたが
経営実態調査のデータを分析し、経営状態の悪化から廃業の
可能性もあると判断されて月50人に修正されたようです。
但し、立地要件である事業所と同一敷地内または隣接する
敷地内所在する建物に住んでいるは変更なしです。
今回のデータから訪問介護事業所の仕分けが
されたような情報があります。
訪問回数が延べ2000回/月という目安です。
この訪問回数以下の事業所の収支差率が悪いことが
明らかにされています。
訪問サービスの集合住宅減算や
通所の同一建物送迎減算は
これは、車両費や経費そして人件費の観念から
仕方がないとして
併設事業所を利用するケアプランに対してまで
言及されるのはどうかと思います
特別養護老人ホームが重度者に限定され
要介護になればケアハウスを退去させられ
家では、介護する人がいない
国は「介護離職ゼロ」を宣言している
家族から、安心と安全と楽しみを求められて
その責任を感じ、高齢者をお預かりしている
という使命があります。
環境を整備し、職員配置し、チームワークで
生活を援助する中で併設サービスは必要だと
思います。
私の保険者の自立支援ケア会議Bには
住宅型有料老人ホーム対象の時間があります。
以前、私も1例提出させられました。
老人ホームの役割を強調し、プランを説明しました。
私くらいベテランになると、保険者との
やりとりもうまくやりますし、
日頃からの人間関係もあります。
しかし、炎上したケースもあったと聞いています。
自立支援ケア会議もどう変わっていくのか
今月、自立支援会議Aですが参加するので
内容を報告いたします。
ただ、理念と教育を行い、決められた書類を作成し
きちんとした事業所であることを
証明できればいいことです。
その準備をきちんとしておくことです。
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ふくろう介護事業コンサルタント事務所 安部 浩行