介護事業・・実施指導の標準化

こんにちは 介護ビジネスコンサルタントフクロウ 安部 浩行です

先週19日、厚労省総務課介護保険指導室から説明会があり各自治体に対して4月以降の介護保険サービスの実地指導についての見直しを求めています。

https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000490688.pdf

公表された文書は読んでいただくとわかりますが、気になるところを抜き出してみます。

・実地指導を指定有効期間6年の間、1回は実施するために効率性を高める。
・実地指導の標準項目をの見直し、例として訪問介護では約90項目から40項目程度に介護老人福祉施設では約140項目から50項目に削減する。

但し、ここで注意することは法令遵守項目が削減するわけではなくあくまでも責務は存在します。実地指導で確認されない書類でも別の形で発覚した場合は処分対象になります。
実施指導等に当たり、確認しない項目の法令遵守について事業所の誓約を求めることも考えられると明文化されています。

最近の処分事例の発覚は内部通報や利用者からの相談からが多いように思いますので、実地指導で確認しない部分はこの誓約によりできているとみなされ自己責任となります。

・実施指導の効率化重視のため、同一事業所の同時実施や運用の標準化(対象者原則として3名程度)など具体的な内容
・担当職員の主観に基づく指導や前回指導の指導内容と根拠のなく大きく異なる指導等がないようにする。
・管理者等以外に実情に詳しい職員や経営法人の労務、会計等の担当者が同席することは問題ないこと。

実際に、実地指導の時間については保険者により違います。県の場合は半日だったり地域密着サービスは1日かけて実施するケースがあったり、または行政の事務所からの移動時間でも差がありました。
管理者以外の法人職員の対応ができることは管理者の負担が減りとともに正確な状況が説明できると思います。特に介護員処遇改善加算全体を法人で管理している場合などは事業所では説明が難しいことがあります。

もう一点明文化されているのが、労働関係法違反が指定の拒否や取り消し等の事由となる場合もあること。別のページには「関係機関への通報等」では実施指導や監査において明らかな他法令違反が認められた場合は都道府県労働局等の関係機関へ通報されたい。と記載されています。

つまりは、労働条件通知書や雇用契約書、勤務表、タイムカードなどのチェックの際には労働関係法の遵守も確認していないといけません。管理者には基本的な労働関係法の知識も必要になります。

さらに最近増えているサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームに併設されている介護サービス事業所については「高齢者向け集合住宅関連事業所指導強化推進事業」を実施していること。

私自身、住宅型有料老人ホームの管理者と併設デイサービスの管理者を兼務していた時に実施指導を受けた経験がありますが、デイサービス自体に併設事業所も単独事業所の区分はありません。
すべてが同じ基準で指導を受けるます。集合住宅の入居者として介護しているような誤解する職員などが出てこない様に十分な認識が必要です。

ヘルパーステーションもあくまでも利用者であること、つまり在宅に訪問して介護している。集合住宅の共用浴室で入浴介助を行なっても、ヘルパーステーションの職員としてケアプランにより決められた時間に、内容や手順で実施している事は大前提となります。

その他に勤務表の作り方(職員の兼務状態がわかる)などが求められるます。4月にある集合住宅併設介護サービス事業所の模擬実地指導をおこないます。その結果も見てみて集合住宅関連事業所の実施指導をテーマにブログを書いてみたいと思います。

今回の実地指導の運用見直しは、実施指導自体の項目は削減されるが必要される日常の記録や作業、運営の基準が変わらないと言うことです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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事務所の名前とマークのフクロウは「福老」「不苦労」の漢字を当てられます。老いた方々に幸福を与えることができるような仕事をしたいと命名しました。

介護事業コンサルタントフクロウ 安部 浩行

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