混合介護のルール

こんにちは 介護事業コンサルタントフクロウ 安部 浩行です

9月末に、混合介護についてのルールが通知されました。訪問介護と通所介護の要件が示されています。

混合介護は、サービスを明確に区分して提供することで実施できます。その区分に必要な要件が下記の❶から❺になります。

混合介護のルールが確定した事で、継続した介護が提供できることになります。明確に請求を分ければ同じサービス事業所の職員が続けて自費による介護サービスを行えるということです。

一例を出しますと、通院介助です。受診時、病院までの移動は介護保険でのサービスが利用できますが受付後は、医療機関の対応でした。医療機関では、付添いを要求してくるケースもあり家族等の役割でした。

混合介護では、診察付添いを訪問介護の保険外サービスで実施できます。診察終了後は、介護保険サービスで帰宅できます。

最近は、在宅医療で家で診察を受けることが多くなりましたが機器を使用する検査は通院でしかできません。特に家族対応ができない方や住宅型有料老人ホームやサ高住に住んでいる方は必要な介護です。

混合介護は、居住系施設には検討してみる価値があると思います。

 

これからは今回発表になった要点です。

遵守するルールで最も重要なのは、介護保険サービスと保険外サービスを明確に区分して提供すること

 

❶保険外サービスの目的、運営方針、料金などを別途定め、利用者に文書で丁寧に説明して十分な同意を得る
❷契約の前後に担当のケアマネジャーへサービスの内容や提供時間を報告する
❸保険内のサービスとは費用の請求や会計を分けて行う
❹苦情を受け付ける窓口を設けておくことも義務づける
❺担当のケアマネは、事業所から報告された保険外サービスの情報をケアプランの週間サービス計画表に記載する

 

利用可能なサービス

訪問介護では草むしりやペットの世話、趣味・娯楽への同行、同居家族のための掃除・買い物代行・通院介助後院内付添いなどが可能。
通所介護では、利用中の健康診断や個別の同行支援、物販、買い物代行など。
保険外サービスに要した時間を保険内サービスの提供時間に含めることはできない。物販については、高額な商品を販売しようとする場合には、予めそのことを家族やケアマネに連絡すること

介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて

詳しくは介護保険最新情報Vol.678を読んでください。内容は抜粋しています。

訪問介護と保険外サービスを組み合わせて提供する場合としては、訪問介護の前後に連続して保険外サービスを提供する場合と、訪問介護の提供中にいったん中断したうえで保険外サービスを提供し、その後に訪問介護をすることもできる。

訪問介護と保険外サービスを組み合わせて提供する場合には、保険外サービスを訪問介護と明確に区分することが必要。

サービス提供責任者については、サービス提供責任者については、運営基準に規定されているとおり、専ら指定訪問介護に従事することが求められているが、業務に支障がない範囲で保険外サービスにも従事することは可能です。

 

通所介護と組み合わせて提供することが可能なサービスは
事業所内で理美容サービス、健康診断、予防接種、採血を行うこと
利用者個人の希望により事業所から外出する際に、保険外サービスとして個別に同行支援を行うこと、物販・移動販売やレンタルサービス、買い物など代行サービスなど

通所介護の利用料とは別に費用請求すること。また、通所介護の会計と保険外サービスの会計を区分すること。

通所介護の提供時間の算定にあたっては、保険外サービスの提供時間を含めず、かつ、その前後に提供した通所介護の提供時間を合算し、1回の通所介護の提供として取り扱うこととなっています。

 

事業所サイドだけではなく、利用者保護の観点からの留意事項も把握しておく必要があります。

 

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事務所の名前とマークのフクロウは「福老」「不苦労」の漢字を当てられます。老いた方々に幸福を与えることができるような仕事をしたいと命名しました。

介護事業コンサルタントフクロウ 安部 浩行

     

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