こんにちは 介護ビジネスコンサルタントフクロウ 安部 浩行です
5月29日介護保険最新情報Vol.730「介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針について」が公表されました。
https://report.joint-kaigo.com/_src/27785/vol730.pdf?v=15593465582
以前から検討されていた指針を、まとめあげた形ではあるが「標準確認項目」として各介護サービス毎に明文化されており、特別な場合を除きこれ以外のチェックは原則として実施しないとされています。
基本的は、指定更新期間の6年の間に1回は実施することと事業所の負担軽減、効率化です。そのために介護サービスでは利用者の記録のチェックなどは3名以内で、居宅介護支援事業所では介護支援専門員あたり2名の確認をする様になっています。
しかしながら、注意したいのは実施指導を進める中で不正が見込まれる等詳細な確認が必要な場合は、監査に切り替えて必要な文書を確認する。という一文です。
見方ををかえると、今までは書類確認が不十分だった場合その証拠が確認できる記録であったり代替えできる記録の確認を要求されるケースは多く、その結果で納得をいただいたり、今後の改善を行うケースがありました。
それが、なくなり監査に切り替わるケースがでてくるかもその判断基準がどこにあるのか?決定するのは、その場での実地指導員によるものになるのか?
もう一つの視点は、ある無しでの判断になるのか。内容による評価がどこまでなされるかです。標準確認項目では内容にかかわる点までが書かれています。
例えば、訪問介護のサービス提供の記録(第19条)では
・訪問介護計画にある目標を達成するための具体的なサービス内容が記載されているか
・日々のサービスについて、具体的な内容や利用者のの心身の状況等を記しているか
と具体的に確認事項がでています。
この確認事項は今までも同じだったと思いますが、記録が全部もれなくされていることに注意をしていても各訪問介護員記録をどこまでみていたのかがわかりません。
今回の標準確認項目と標準確認文書にについては、いままでの実地指導のポイントと特に変わりはないという印象です。
確認文書は、きちんと漏れや不備がないかを定期的にチェックをしておく必要があります。
実際に、模擬実地指導や書類の定期点検を実施した場合に目につくのがこのくらいは大丈夫だろうとチェックです。
・タイムカードのうち漏れの放置、タイムカードでの遅刻者の勤務体制一覧表での通常勤務処理、兼務者の勤務形態。
・運営規定や重要事項説明書の変更の忘れ、同意書の取り忘れ。特に運営規定は行政への変更届が必要です。
・ホームページ、パンフレット、チラシでの誇大広告。
・各マニュアルはあるが、改善の見直しや検討の会議録や改定日時がない。
・苦情や事故の記録はあるが、対策後のモニタリングがされていない。など
個人の記録関係は別して上記の不備がみられます。現実的に管理者が毎月注意していれば防げる事ばかりです。
そして、これはあくまでも個人的な感想ですがベテラン管理者は、きちんとしている人と後で追っかけてやるばいいと思っている人と両極端のような気がします。
そして、最近は任命されてしかたなく管理者がいたり、自分から給与ほしさに管理者に応募する人が介護保険法に精通していないや何をやればいいのかわからないケースもみうけます。
今回の実施指導の標準化・効率化の運用指針は、具体的に何をすればいいのかがわかりやすくなったことは間違いありません。ただ、サービス事業所の作業が楽になったわけではありません。
むしろ、もし不正が発覚した場合は全てサービス事業側の悪意と責任になります。あくまで、行政側はマニュアルにそった指導を実施するだけだからです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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事務所の名前とマークのフクロウは「福老」「不苦労」の漢字を当てられます。老いた方々に幸福を与えることができるような仕事をしたいと命名しました。

介護事業コンサルタントフクロウ 安部 浩行