今日は、三連休の中日ですが、介護のカレンダーに
赤色の日にちはありません。
通所の事業所で祝日や日曜日が休みの事業所もあるでしょうが
今日は土曜日で営業しているでしょう。
こんにちは ふくろう介護事業コンサルタント事務所
安部浩行です
まして、訪問介護や老人ホームなどは365日誰かが出勤して
介護を行っています。
なかなかまとまった休みもとれない勤務シフト、有給休暇の取得も
できていない業界です。「年次有給休暇の強制取得」も
働き方関連法案に入っていて来年度から実施になるそうです。
休みをあげたいのは、どの管理者さんも同じです。
人手不足の介護業界の中で、昨年外国人の技能実習制度に介護職種が
追加されました。介護職種における技能実習の要件の公示がありました。
公示の内容は、ダイジェストを最後に書きます。
外国人の介護員としての雇用については、
以前からフィリピン・インドネシア国籍の人に限り、
期間内での資格取得を条件に制度がありました。
なかり条件が厳しかったので実際に日本に残り雇用したのは
少数でしょう。実際、県内の特別養護老人ホームに外国人方が
いましたが、資格取得はできなかったようです。
今回は、国籍の制限がなくなりました。
いろんな団体や学校が昨年から準備もしており、業界の期待も
大きいです。
私自身、約10年前に、想定外で外国人アルバイトを雇いました。
勤務は、特定施設入所者生活介護「介護付き有料老人ホーム」
彼は、同じ市内に住んでいる、大学の社会福祉学科で勉強している
自費留学生です。
彼とのエピソードについてはメールマガジンに載せたいと
思います。結論として、いろんな不安はありましたが
うまくいきました。卒業するまで働いて、代を重ねて現在まで
続いています。
残念なことに、彼の卒業後、社会福祉学科は閉鎖になり
また彼自身も国籍の関係で日本での介護関係の就職はできませんでした。
なぜ、彼がうまくいったのか?その要因は
(1)日本語にほとんど支障がなかったこと。
今回、具体的にコミュニケーション能力の要件が決まっていますが
彼は、大学生でもありかなり能力が高かった。2年間、日本語を勉強していた。
彼の紹介で、大学生を目指している日本語学校の生徒も
アルバイトにきましたが彼が通訳として仕事を教えてくれた。
(2)福祉や介護に真剣に取り組んでいたこと。
社会福祉学科ですので意識が高かった。仕事内容の理解ができていた。
(3)当たり前のことですが、適応能力があり性格がよかったこと。
年齢も30歳くらいで、母国には奥さんと家族がいました。
かなりの真剣さと学力があったと思います。
指導をした介護主任も大変だったと思います。そして初め係わった職員も
申し送り、介護記録など関連業務が難しかったようです
唯一の問題点は勤務時間(20時から礼拝)と
食事に食べられないもの(肉)など宗教上のことでした。
外国人の技能実習制度を受け入れるためには
事業所の指導員の育成・マニュアルの作成・職員配置
高齢者とのコミュニケーション方法
記録や書式の教育方法 などの準備と
日本と母国との習慣や生活等式の違いを理解する
業者から紹介を受けるのであれは、その業者との連携が必要です。
※外国人技能実習制度における介護職種に求める固有要件
・対象となる業務内容・・・必須業務 身体介護 関連業務 身体介護以外(掃除・洗濯・調理など)(記録・申し送り) 周辺業務・・その他
・コミュニケーション能力・・1年目(日本語能力試験のN4合格)2年目(N3合格)
・受け入れ人数の上限・・常勤職員数の総数により1年目(1号)・全体数(1・2号)が変わります。(例)常勤数 11~20人の場合、1号2人・全体6
・実習内容要件・・指導者のうち一人以上は5年上の実務経験を有する介護福祉士
実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること
技能実習を行う事業所が開設3年以上経過していること
入国後に、日本語講習240時間、介護導入講習42時間を行うこと
・対象事業所・・長くなるので、対象外と一部対象を書きます。
一部対象・・有料老人ホーム 小規模多機能型居宅介護
対象外・・居宅介護・訪問介護・サービス付き高齢者向け住宅
・日本人と同等の処遇が条件です。直接的な人件費の削減にはなりません。
厚生労働省 技能実習「介護」における固有要件を定める告示についてhttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000182392.pdf
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