介護報酬改定 小幅の引き上げ

11月に入り、介護報酬の改定に関する情報が

新聞や雑誌で報道されています。

ほとんど報道がマイナス改定を報じてますが

今日付産経新聞から、「小幅の引き上げ」の

みだしがありました。

 

こんにちは ふくろう介護事業コンサルタント事務所

安部浩行です

 

29年に報酬を引き上げたと書いてありますが、介護職員処遇改善加算の比率アップ のことですね。実質の引き上げではないです。

介護職員処遇改善加算は、全額支給をしないといけないので事業所としては、通過するだけの報酬です。

 

介護報酬を小幅でも引き上げる理由は事業所の

人件費増への対応になっています。

また、財源は消費税増税の使途変更分の一部になっています。

 

ただし、報酬改定のメリハリは明確されるようです。

具体的に、書かれているのは

(1)訪問介護の生活援助を短期研修ヘルパーの新設により

報酬を引き下げる。

(2)デイサービスでは大規模事業所の報酬引き下げと

リハビリ専門職と連携した機能訓練を

実施する事業所への報酬は手厚くする。

記事の内容から、すべての介護サービスで上がるわけでは

ないと思われます。

また、もうひとつの問題点である介護保険料が増加は

抑える引き上げ幅と書かれています。

 

もう一つ、面白い記事が

週刊ポストですが、

「老人ホームに追加料金の罠 館内移動やシーツ交換にも」

という記事が出ています。

住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅では

在宅として、介護保険でのサービスが受けることができますが

足りなくなったら自己負担になり別料金になります。

 

訪問介護にしても、適用できない介助があります。

その一例は、ナースコール対応です。定時のおむつ交換はできますが、

不定時のトイレ誘導による排せつ介助はできません。

 

介護保険が適用できない場合は、施設サービスになります。

家族は老人ホームがすべて面倒見てくれると思い込んでいます。

きちんとした重要事項の説明と契約をきちんとすることが大切です。

私も経験がありますが、最低3時間はゆっくりかかります。

 

オプションの介護サービスの規定については

老人ホームで内容も料金もバラバラで自己負担です。

本人や家族の希望をすべて受けることできませんし

それを介護保険に結び付けると不正になることもあります。

 

民間の有料老人ホームは、建設に関する補助もなければ

税金の優遇もありません。

※サービス付き高齢者向け住宅や社会福祉法人の老人ホームは、

建設補助金と優遇税制があります。

 

ボランティアではなくビジネスですので、収入をあげ利益を残し

運営をしていかなければいけません。

入居させる側もよく説明を受けて、費用面を検討し

老人ホームでの生活が維持できるように計画をしないと

いけません。

 

※住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅の経営者の方へ

今回の会計検査院は、限度額超過の件や自費徴収の件を

しつこく聞いてきました。なにが平等であるのかを確認して

いました。

老人ホームとサービス事業所の会計区分・職員の配置などを

明確にする必要があります。

 

無料メールマガジン「フクロウになる話」を発行しています。

日常の出来事や介護事業でのエピソードなど楽しく読める内容にしています。

ご希望の方は、下記のフォームよりメールアドレスをご登録ください。

ブロクに関するご意見や介護事業のご相談も受け付けております。

ふくろう介護事業コンサルタント事務所 安部 浩行

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です