利益は、制度が決めるものでしょうか
企業努力もあるのではないでしょうか。
8日の社会保障審議会介護給付費分科会で
通所介護に関する基準の変更案や
報酬改定の考え方を示しました。
こんにちは ふくろう介護事業コンサルタント事務所
安部浩行です
通所介護が大きく変わることが間違いない様です。
まず、時間区分が変更なります。現在の時間区分は、「3時間以上5時間未満」と「5時間以上7時間未満」、「7時間以上9時間未満」 の3区分ですが
来年4月から1時間ごとの6区分に変更になるのが間違いなさそうです。
「3時間以上4時間未満」、「4時間以上5時間未満」、「5時間以上6時間未満」 、「6時間以上7時間未満」と「7時間以上8時間未満」「8時間以上9時間未満」 の6区分です。
例えば、今までは2時間の区分であったため、7時間30分の提供時間の場合は「7時間以上9時間未満」の単価で報酬を受けていました。
今回の改定では「7時間以上8時間未満」になります。
より利用時間が細分化されるので、報酬単価の設定によれば介護給付費の抑制につながります。
しかし、前回の2012年に区分が変更された時は旧区分から新しい区分の時間が長い区分に移行するケースがほとんどでしたので、今回も利用者家族とケアマネジャーともに混乱しそうです。
ケアマネジャーの立場としては、報酬単価がぎりぎりまで決まらず、介護ソフトの変更作業もぎりぎりでその流れから、前月内の作業である、ケアプラン作成から利用票の交付(利用者の同意)が月末ぎりぎりになる。無論、変わった費用の説明に時間を要し、もし受け入れられなければケアプランの再検討となります。
事業サイドの問題点は、提供時間を長くすれば、人件費が増えます。時給の職員は当然ですし、常勤職員は、送迎し準備や片付けなどを含めると交替制などの必要性も出てきます。
次に、大規模事業所の報酬削減です。
この根拠は、やはり収支率からで地域密着型通所介護(定員18名以下)が2.2%なのに対して大規模Ⅰが7.9%、大規模Ⅱが10.0%となっています。
事業所規模が大きいほどがサービス提供一人当たりのコストが下がっているとの判断されたようです。ただし、経営努力を評価しない報酬設定との意見もでています。
経営という観点からみると、利益を増やしたいのは当然のことです。利益を増やすには、簡単には二つの方法です。
(1)単価をあげる。(2)コスト削減をする。ですが単価は国が決めますのでできません。コスト削減が企業努力です。当たり前ですが増客が一番いい方法です。
企業努力によるコスト削減による評価はぜひ検討していただきたいと思います。
最後に「生活機能向上連携加算」の創設が提案されています。
簡単に書きますとリハビリ専門職が事業所を訪問し、共同アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成し、評価する。という内容です。
加算は小さな点数ですが、算定に必要な書式や記録の整備が必要なります。内容を把握し、導入を検討する必要があります。
これから、介護報酬の改定情報が出てきますが一番気になるのは報酬単価です。それとあわせてその報酬を受け取るための、証明です。
今回は問題点となっているのは、「過剰な介護」であり、適正な介護保険の利用が求められています。依然と同じように高い報酬単価に利用者を変更することはリスクが高いかもしれません。
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ふくろう介護事業コンサルタント事務所 安部 浩行