2019年介護報酬改定・・介護員処遇改善加算を考える

こんにちは 介護ビジネスコンサルタントフクロウ 安部 浩行です

2月13日の社会保障審議会で2019年10月に実施される介護報酬改定が公表されました。

大きくは3点です。
① 新たな介護職員等の処遇改善加算・・・特定処遇改善加算
② 消費税増税に伴う区分支給限度額の改定
③ 消費税増税に伴う介護報酬の改定

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000202420_00014.html

詳細は、上記アドレスからダウンロードすることができます。

②区分支給限度額については、要支援1の290円から要介護5の1520円まで段階的に増額していますが、増額自体の金額と併せて③での報酬単価も上がるためサービス量には影響はでないし、現状限度額が足りないケースには今までのままである。

消費税の増額に対して、辻褄あわせであり0.4%程度になっています。訪問介護については各時間すべて1単位増になっています。

① 特定処遇改善加算はIとIIの2段階になっており、Iの算定については介護福祉士の配置割合によります。具体的には、・サービス提供体制強化加算(最も高い区分)・特定事業所加算(従事者要件のある区分)・日常生活継続支援加算・入居継続支援加算の取得が必要となります。

加算率については、1番高い訪問介護が新加算Iが6.3パーセントで新加算IIが4.2パーセントになっています。通所介護が、1番低く新加算Iが1.2パーセントで新加算IIが1.0パーセントです。

今回の公表で全てが明らかになったわけではなく、詳細なルールや解釈は年度内に検討する。また、月8万円の賃上げや年収440万円超える介護職員の設定などはその時にはっ評されるのでしょう。

 

介護員処遇改善加算については、いろんな種類のサービス事業所を経営されている法人ではその配分方法に頭を痛めています。

今回の新加算以前でも、訪問介護と通所介護ではかなりの加算率の差があり今回の改定でまた差が開くますが、配置転換を実施しにくいのが現状です。給与金額を変えざる得ないと考えられます。

その他のも、マルチの運営されているケースは多く、箱物の組み合わせでも特定施設入居者生活介護とグループホームなどです。無論、箱物と居宅サービスの組み合わせもあります。

2つのサービス事業所を兼務している職員もいます。通所介護とグループホームの夜勤など、特に職員確保が難しいため兼務は仕方がない状況です。

処遇改善加算内で、給与改善するわけではありませんが介護報酬自体が伸びないければあるいは介護報酬単価が上がらない限りは、給与アップの原資はないので1番高い加算率の事業所に全て合わせることができるかはわかりません。

 

私は、この制度については厚労省も義務付けており実地指導でも確認事項になっている職員対する周知徹底を時間をかけて行い、給与差が出るのであれば理解をしてもらう必要があると思います。

そのため、毎年の定期研修の一項目として実施して同意書にサインをしてもらう。新入職員に対しては新任研修で説明し同意書を作成する必要があると提案をしています。

職員側も研修の参加がなされない等の支給要件が満たされない場合には、支給を行わないケースがある事などを盛り込んだ同意書です。

今回の新加算を含めますと、支給される加算は月の介護請求額の1割は軽く越えてきます。もし、実地指導で過誤を求められたら収支率をからみて赤字になるでしょう。

あくまでも介護請求上の加算であり、介護報酬ですから金額が大きくなれば、チェックも厳しくなるのは当然です。

 

経営側は介護員処遇改善加算制度をきちんと理解し、介護職員ももらうためにはやるべきことはしなければならない事を明確に指導しなければならないと思います。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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事務所の名前とマークのフクロウは「福老」「不苦労」の漢字を当てられます。老いた方々に幸福を与えることができるような仕事をしたいと命名しました。

介護事業コンサルタントフクロウ 安部 浩行

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