こんにちは 介護事業コンサルタントフクロウ 安部 浩行です
今月の中旬から、各県で4月からの介護保険改正の説明会が行われます。
今回の、改正では、平均介護報酬自体はアップしていますが、実質上の減算と言われているのが通所系のサービスの時間の細分化です。
現状の利用時間2時間間隔の報酬単位が1時間間隔に変わります。その報酬単位数は、長い方の時間であれば変わりません。
例えば、現在7時間から9時間での計画だった場合、実際の提供時間が7時間30分ならば4月以降は7時間から8時間の報酬単位になり報酬単価は下がります。
利用者全部の単位数下がりますので、月や年で計算するとかなりの減収になります。
そこで、サービス事業所の中は単純に8時間から9時間にプラン変更してもらうようにケアマネジャーにお願いすれば減収はなくなると考えるところもあります。
特に、民間企業の方や異業種からの参入の方から実際にその様な話がでました。机上の数字の計算や営業成績として考えればその通りなのでしょう。
しかし、介護保険はその発想は危険と言うより無謀です。自分で自分の首を絞めている様なもの。
まず、ケアマネジャーが受けないはずです。ケアプランを立てるのに事業所の意向を組むこと自体がありえないこと。同法人の事業所同士だからとできると考えているのならその考えは捨てて下さい。
来年度から、ケアマネジャーが業務に対して忠実に活動しているかのチェックが厳しくなると思われます。10月からは、実態調査を開始します。ケアプランチェックや共同点検を増えるます。
ケアマネジャーの中立性は、介護保険制度の開始より基本的な態度であり、今回具体的に指摘をされた内容が過剰な介護保険の利用や囲い込み、事業者選定における記録などケアマネジャーに課されていくものがかなりあります。
通所事業所が、1時間の提供時間を伸ばす。この1時間を伸ばす理由や内容がきちんとしてしており、かつ利用者のアセスメントから利用時間を1時間伸ばすサービスが必要でることを証明しなければいけません。証拠が必要です。本人の同意も必要です。
今回の利用時間の細分化は、平等かつ適正の観念からでてきたもので7時間少しの利用時間の単位数と9時間近い利用時間の単位数が同じなのは事業所にとっても、利用者の負担金も同じなのは不平等です。
もし、ケアプランの変更を行うのであれば変更の必要性がきちんと説明できること、それもロジカルに証拠(エビダンス)を示せることです。この変更についてはかなり厳しくみられるという話も聞いています。
基本的には、加算で取得できるものはないか等を検討して減収の対策としてく事です。加算の取得は、事業所の質の向上につながるものも多く、今後の厚生労働省の意向にそったものなります。
関連した情報ですが、介護事業所の指定取消・停止処分が2016年度1年で244件で過去最高だった報告がでました。前年の件数が227件ですので約2年間で500件近くなりました。
法人別では、営利法人が206件で全体の8割超、サービスの種類は、訪問介護と通所介護で124件、取消内容は不正請求が59.4%です。
6日、政策説明会では、「疑わしいケースの速やかな監査への実施」「不正があった事業所の給付管理を行なっていた居宅介護支援事業所に問題がないかの監査実施」を求めたよの報道もあります。
つまり、不正事業所に居宅介護支援事業所が加担していないどうかを監査しますから、ケアマネジャーは厳しく給付管理をして下さい。慣れあいにならないようにという意味です。
これから介護保険事業の利用者は増えていきます。併せて、行政の管理は厳しくなります。これくらいは大丈夫という感覚が気付けば取り返しができなくらい大きくなる事を私自身も若い時に経験しています。(医療機関での当時厚生省の監査)
社内で法令遵守を行うことは、なかなかできない。収益を優先してしまう、行なった社員をかばってします。ここ数年の大企業のデータ改ざん等不祥事もそうでした。
一般企業は、謝って対策をこうじれば会社は残ります。しかし介護事業所は取り消されたら全てを失います。
定期的な第三者のチェックや必要とされる法令知識を勉強する機会が必要だと考えます。
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事務所の名前とマークのフクロウは「福老」「不苦労」の漢字を当てられます。老いた方々に幸福を与えることができるような仕事をしたいと命名しました。
介護事業コンサルタントフクロウ 安部 浩行