こんにちは 介護事業コンサルタントフクロウ 安部 浩行です
今回の介護保険改定では、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅での併設介護サービスについて厳しい見方となっています。
・住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅は、調査されている。
平成27年度、会計検査院は住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅と併設介護サービス事業所について実地調査をしました。同一敷地内での訪問介護の1割減算が減算分された差額分多くの回数を利用している実態を確認し報告を行い、今回改正されています。
実際に、会計検査院の方を対応した私ですから間違いありません。提出したのは、減算が実施される前の利用票とその月の実績が、減算実施後の利用票とその月の実績でした。
聞き取りでは、住宅型有料老人ホーム単独での経営状況つまり介護事業に収益が依存していないかどうか。ケアプランを作成する根拠、具体的には、通所介護利用する回数でなぜその回数が必要なのか、利用しない日はどう過ごしているのか、なぜ利用しなくていいのか
事前に、調査目的が知れされてなくいきなりでしたし、会計検査院ですので実情を話すしかありません。全国の各県を廻っての調査らしく対象になった住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅でも同じやりとりだったと思います。
森友学園問題でも会計検査院が調査したように、国の収入支出に関する会計を検査する機関で厚生労働省保健局を担当している調査官の方でした。
・住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅は利用率が高い 処分発生率も高い
会計検査院の調査からだけではなく、大阪府ですが住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の方は区分支給限度額に対しての利用率が80%を超えている、普通の居宅生活者は60%とのデータがでていることから過剰介護ではないかとの指摘がでているいます。
不正請求や基準違反等の行政処分の全体の中での住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅併設介護サービス事業所の占める割合が非常に高い。介護保険法による人員基準については、居住施設職員と介護サービス職員が別々に確保され、兼務がある場合きちんと区分されているなどがあります。
居宅介護支援事業所がある場合は、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅併設のサービス以外の選択をさせているのかどうか、ケアマネジャーの中立性や給付管理の適正化を含めて、法で定められた居宅介護支援が守られ実施されているかどうか。
・住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅は他業種からの参入が多い。
住宅型有料老人ホームは、特定施設入居者生活介護の指定が総量規制されて、自由に作れる老人ホームの形式が住宅型しかなくなったため件数が急に増えました。
サービス付き高齢者向け住宅はあくまでも賃貸の住宅であり管轄は国土交通省にある。高齢者の住まいを確保するため、建設補助金を出して普及しました。ただし、有料老人ホームとして指導監督を県が行うように昨年よりなっています。
有料老人ホームは、老人福祉法により管理されます。よく無届け老人ホームが火災などで話題になることがありますが、介護保険法とは別の法令遵守が必要になります。
有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、他業種からの参入が多く介護保険制度・介護保険法の理解がされていない。
介護サービス事業所の受ける時には、開設者(ほとんどが代表取締役)と管理者は定型の誓約書を提出しますが、管理者は経歴書(介護・医療・福祉に関する経験等)が義務付けられいますが開設者は必要がありません。
その結果、介護事業に精通しようする開設者と管理者に任せる開設者と別れてしまい、後者の場合は途轍もない言動や行動に出ることがあります。介護保険事業は、一般の事業と違う面が多く法による規制も多い。簡単にいれば、社会主義に近いその内容をここ書けばかなりの量になりますので省略します。
・介護保険事業のルールに従った経営を行なうこと。
私自身が、監査を受けるまで変わる事ができなかった経営者に仕えていたからよくわかるのです。余程のことがないとと内部から変えることはできないと思います。
経営をしていくためには利益が必要です、それはどの業界でも同じですが売り上げを伸ばすのに裏技がないのが介護業界、そこを無理に自分の判断で行うことは無謀です。
管理者が経営者を正そうとしても、難しいでしょう。下手をすれば忖度すら出てきます。私が経験したのは、その暴走を止めたのは不正が明るみ出てからの厚生省(当時)の監査でした。ひとつひとつの書類をチェックされ、在籍確認は資格者証のだけでなく給与の振込みの証拠をみせてその額が常識的な金額であるかの判断をされます。
不正あるいは過誤となった請求には、返還額を計算し個人の負担額については変換した証明(領収書)ももらわないと終わりません。 ともかく、大変な作業と立て直しに追われました。
すべては、経営者の過信です。自分は、頭がいいという過信です。成功しても、追い込まれてもルールを外れることがあります。
厚生労働省もこの数年住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は厳しい監督をしますとはっきり言っているのですから、絶対に今の状況を確認する事です。
そして、修正できるところ・変えるところ・対策をとるところを一緒に考えて行く事です。できれば、部外者できちんと意見をいえる人が一番いいです。
そして、現場が安心して働ける環境を作れば職員も安定していい事業所作りにつながります。
無料メールマガジン「フクロウになる話」を発行しています。
日常の出来事や介護事業でのエピソードなど楽しく読める内容にしています。
ご希望の方は、下記フォームよりメールアドレスをご登録ください。
ブロクに関するご意見や介護事業のご相談も受け付けております。
事務所の名前とマークのフクロウは「福老」「不苦労」の漢字を当てられます。老いた方々に幸福を与えることができるような仕事をしたいと命名しました。
介護事業コンサルタントフクロウ 安部 浩行