こんにちは 介護事業コンサルタントフクロウ 安部 浩行です
22日23日の両日で厚生労働省からやっと今回の介護保険改正の算定に関する基準が発出されました。
居宅介護支援事業所の運営基準では、契約時に複数の居宅サービス事業者の紹介およびケアプランの原案に位置付けた場合は、選定理由の説明など行い利用者や家族が理解した証明として、「必ず利用申込者から署名を得なければならない」となりました。
さらに、ケアマネジャーが、利用者の意思に反して、集合住宅と同じ敷地内などにある居宅サービス事業所のみをケアプランに位置付けることはあってはならないとしていています。
この内容は、事前には公表されていたもののここまで文章化されると非常に厳しいものと考えらます。
高齢者の集合住宅併設の介護サービスは入居者にとってのメリットも多く、ケアマネージャーも同じ法人だと連携が密に行われるため、入居者の方の支援が漏れがなく行うことができます。
集合住宅(住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅等)での集合住宅職員は在宅での家族としての役割をはたしています。介護保険を利用しても、介助と介助の間の時間にはギャップが出てきます。集合住宅職員がそのギャップを埋めています。
入居された高齢者の方は独居状態で、集合住宅職員、介護サービス事業所、別居の家族などの支援で生活を形作る必要がでてきます。別居の家族は、ほとんど関われないので老人ホームを経営する法人の職員がお世話させていただくことになります。
私自身、老人ホームの施設長を通算で15年以上していました。介護付き有料老人ホームと住宅型有料老人ホームと両方の経験がありますが、本人の意思で入居された方はほとんどいませんでした。
家族の方の事情です。独居が危険になった、退院後帰る場所がない、家での介護が限界になった。ご本人は自分の家に帰りたいと思っている方がほとんどです。中には、入居ギリギリは抵抗する方もいます。
入居を知らされずに連れてこられて老人ホームで家族ともめる事もあります。僅かですが、職員の目をかいくぐって外に出て行った方もいます。
もう一つは、集合住宅とは言っても家族から安全を求められています。居室内での事故や外への徘徊などが無いように対応します。やはり介護サービス無しでは生活はできませんし入居者が居室に引きこもったら身体機能や精神状態も低下していくと考えられます。
後見される家族も、近くに住んでいない場合もあり、同意をとるにも苦労するケースが増えてきました。核家族化していますのでこれからはまだ増えると思います。
今回の改正では、集合住宅だけを対象としていないので、居宅介護支援事業所と同じ法人の介護サービス事業所も同じ条件だとは思います。
私は、居宅介護支援事業所の管理者・ケアマネージャーもしていましたら同法人の介護サービス事業所だと仕事の効率も良く、連携が取りやすく、急なサービス変更等に無理が効くこともわかります。
デイサービスやグループホームの管理者の経験もあるので、他のケアマネージャーさんがら利用者をいただく大変さも経験しています。
ケアマネージャーの中立性は、介護保険開始から決められて事であり絶対に必要ことです。
なぜ、そのサービス事業所を紹介するのかは利用者の方のケアプランでの目標にあったものである事が絶対条件です。また、その事業所が、紹介するに値する質の高いサービス事業所であること。
併設のサービス事業所自体も選べばれるサービス事業所へ変わる努力しないといけないのではないでしょうか。利用していただいた方が満足する事業所にならないと他に変わっていく方もいるでしょう。
ケアマネージャーとサービス事業所が、相互に連携をとりながら高齢者を介護し、家族の介護負担を軽減する。そして、集合住宅は高齢者の居場所を存在感を作ってあげる。
法令が厳しくなっても、このスタイルは変わりません。高齢者の方が一番いい形で生活できるように、支援してあげる事も変わりません。
サービス事業所は選ばれる事業所である事、ケアマネージャーはきちんと決めれられた手順を守り決定していけばいいと思います。
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事務所の名前とマークのフクロウは「福老」「不苦労」の漢字を当てられます。老いた方々に幸福を与えることができるような仕事をしたいと命名しました。
介護事業コンサルタントフクロウ 安部 浩行