居宅介護支援事業所

昨日は、介護支援専門員合格発表

メルマガを発行後も

吉報はきていません。

 

今年も、合格者はゼロでしょうか。

 

あるいは、隠れて受験し

合格している人がいるかも

 

合格したとわかれば

きついケアマネやらされるから

隠しておく よく聞く話です。

 

こんにちは ふくろう介護事業コンサルタント事務所

安部浩行です

 

居宅介護支援事業所って何?

 

自宅などで療養する要介護者が、心身の状況や希望、

おかれた環境に応じて適切な居宅サービスを

提供できるように、ケアマネが居宅サービス計画を

作成する。

 

 

居宅サービス計画に基づくサービスが実施されるように

居宅サービス事業者と連絡調整を行ったりすることが

居宅介護支援の基本報酬(居宅介護支援費、月1回)で

評価されます。

これが、居宅介護支援事業所の定義です。

 

22日の社会保障審議会・介護給付費分科会は

居宅介護支援に関して議論しています。

 

新設などはなく、2件の見直しの提案です

 

一つは、「入院時情報連携加算の見直し」

 

・現行の7日以内を3日以内との2区分に

わける。

 

・情報の提供方法(訪問・訪問外)

で単位数がわかれていますが

一律にする。

また、退院・退所加算も、初回加算と同額から

高く評価する方向が提示された。

 

 

居宅介護支援事業所の収入は、少ないです

小さな加算を積み上げないと

人件費がでません。

 

こんなもんでは、足りません。

気を取り直して、次に

 

もう一つは、「特定集中減算の見直し」

 

現行の17種類の居宅サービスから

以前の3サービス限定する

 

以前の3サービスとは

「訪問介護」「通所介護」「福祉用具貸与」

まだ検証段階ですが

17種類については、弊害も出ているようです。

 

特定集中減算は、ケアマネジャーの

公正中立を目的とした厳しいペナルティです。

 

 

その他に

・末期がんの利用者のケアプランを変更するプロセス

を簡素化する。

・管理者を主任ケアマネに限定する

・ケアプランの適正化

 

ケアプランの適正化は、生活援助の頻度の多いものが

対象となっていますが、それ以外にも、

併設型サービス事業所のプランや

限度額内での利用率が高いプラン

 

 

あるいは、サービス事業所を選択した根拠などに

基準減算の適用や

地域ケア会議での取り上げ(追及)など

が考えられます。

 

ケアプランの適正とは、

それぞれが絡み合っていきます。

 

介護度の軽減によるインセンティブも

認定調査も

地域ケア会議も

ケアプラン共同点検も

実地指導も

 

すべては、ケアプランに

ケアを受ける必要性が明記され

証明されているか

を根拠がきちんとわかるがどうかです

 

 

ケアプランの利用者の希望とか

サービス事業所の都合とか

まさか、サービス事業所が

利用を誘導していることとか

 

ケアプランやサービス利用の

根拠になっていなですよね

 

とにかく、居宅介護支援事業所は

チェックが厳しくなります。

 

ケアマネはより細かい資料を作成し

説明ができるようにしましょう。

 

 

 

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ふくろう介護事業コンサルタント事務所 安部 浩行

 

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