メールマガジンで
職員の単価意識を書きました。
どんな商売でも
自分の売っている商品の価格と
商品の価値観(いいところ)をわかって
いることは当然ですが
介護・福祉の世界では
知らない職員がけっこういるみたいです。
こんにちは ふくろう介護事業コンサルタント事務所
安部浩行です
介護という商品を整理してみましょう。
介護事業もビジネスですので
サービスを受ける方が減れば
収入源になります。
通所介護などは、インフルエンザが流行する時期
利用が減れば、収入が減ります。
高齢者が、お客さんである以上
入院やお亡くなりなることもあります。
どうしようもない減収の原因があります。
私が管理者をしていた通所では
経営者が、入院や死亡による言い訳を
認めませんでした。
医療機関だったため、高齢者の起こりうる事は
理由にならないと注意されました。
通所に来ているほとんどの高齢者が
具合が悪くなれば、その病院に入院するのだから
損はないはずですが
しかし、単独の事業所なら
理由はどうであれ、
収入が減れば経営悪化です
医療機関の理事長は減収に理由などないと
言いたかったのでしょう
物品の販売と違い、月の前半の売り上げ不足を
月の後半でカバーするなどはできない
しかし、不良在庫を抱えることもない。
悪いところもあればいいところもありますが
これが介護という商品を
買ってくれるお客さんです。
次に商品の販売方法ですが
1件1件訪問して買ってもらうことはできません
介護保険を使う場合は
誰にでも売ることもできません。
売る量も勝手に決めることはできません
介護支援専門員という代理店を
通じてからしか売れません。
商品が気に入らなければは
すぐに交換することができます
(事業所を変えること)
商品の価格は、国家が決めます。
定価販売が普通です。
商品によっては、販売員に資格が
必要です。
あるいは、そのお店に資格を持った方
いなければいけません。
次にお店をオープンするには
商品を売るためには、売るため必要な
職員の数の決まりや店の大きさの決まりが
あり、開業前に調査があります。
その他にも、開業前にいろんな書類を
作成し提出して、行政から許可をもらいます。
売った商品の入金するには
請求書を作るときは、
いろんな書類ができているかを確認し
請求内容が間違いないかも確認します。
介護支援専門員の方も、売った商品内容が
間違いないかをチェックします。
販売した商品と介護支援専門員方のチェックが
間違いない場合、支払いが認められます。
認めらえた一か月後、商品代が振り込まれます。
商品を販売して、保険からの振り込みは
2か月後の月末です。
もし、商品の販売方法が不完全だったら
数年1回、行政の方が訪問されて
きちんとした販売がなされているかを
確認されます。
もし、間違って販売方法に不備があれば
いただいた代金をお返しします。
(過誤請求による返還)
間違ってではなく、悪意があった場合は
不正請求とみなされ
監査という徹底的な調査がされます。
監査の結果、不正が認められた場合は、
処分がくだされます。
処分は、営業停止や廃業などで
申し開きをできる裁判などはありません。
一方的に処分はくだされます。
返還金も4割増しで請求されます。
今回、介護サービス事業を他の商売と比べてみました。
このほかにも、まだ多くの制限があると思います。
一番厳しいのは、最後の法令違反をした場合です。
三菱自動車も神戸製鋼も日産自動車も東洋ゴムも
コンプライアンス違反をしました
いろんな形での賠償や責任の取り方が
でてくるとは思います。
代表取締役が記者会見で頭を下げ
謝罪もしました。
再発防止に取り組むため手段や
方法を発表しますが
行政は、この企業を直接潰すことは
ありません。
しかし、介護事業は行政からの
「資格取り消し」で事業所はなくなります。
連座すれば
会社自体の存続ができなくなります。
売り上げるあげることと
法令順守は同時進行
しなければいけません。
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ふくろう介護事業コンサルタント事務所 安部 浩行