こんにちは 介護事業コンサルタントフクロウ 安部 浩行です
今までも意識はしていましたが、このサイトは経営者とそれに準ずる地位の方に見てもらう目的です。今回、1年掲載したのを区切りとしての見直しをしてみました。
まずは、ブログのタイトルとを少し変えています。内容も介護保険だけではなく、いろんな形式で介護ビジネスを運営していますので、幅広く読んでいただくための工夫をしたいと思っています。
当たり前の話だと思われる方も多いと思いますが、この18年で介護保険が求めているものが大きく変わっていますので、数回にわたり整理をしてみます。
では、今年からどこが変わった、どう切り替えるかと言うことですが1番はケアマネジャーの存在です。
介護保険が始まった時は、ケアマネジャーが配置された居宅介護支援事業所は同じ法人の介護サービス事業所の利用者を確保するための役割でした。
しかし、介護保険法でのケアマネジャー位置付けは中立です。利用者の身体の状態や意思が最優先であることは始まった当初から明記されています。
ケアマネジャーは、法人と雇用関係がある、給料をもらっている以上自分の法人のサービス利用に繋げざる得ないこれが現状でした。しかし、ケアマネジャーが中立に事業所選択をしないため、あるいは事業所選択したのであれば証拠を残せと言うことになりました。
そのやり方は、紹介した数件の事業所名の記載と最終的に決定した理由を書面で残すこと。もう口だけじゃ信じられないですよ。
経営者の方の中には、介護サービスもっていない居宅介護支援事業所の存在を不思議だと言った方がいます。高い給与を払っているに回収ができないと思っているのでしょう。民間営利企業の方です。
この状態で板挟みになるのが、ケアマネジャーです。法律に則って仕事するれば辞めされるかも、中には利用率を決められたり、報告させられるところもあったようです。
実際にある保険者では、適正なケアプランを実践するためにケアマネジャーが標的になっているがそれは意味がなく、介護保険法自体を経営者に指導する必要があるではないかという意見が出ているそうです。
実際、今年の4月に通所の利用時間の単位が2時間から1時間に細分化されました。仮に7時間30分の利用時間の場合は単価が下がるケースで経営者が利用時間を1時間長くすればいいと発言したとか
介護サービスを提供するにあたり、そのサービスを利用する必要性の根拠と証拠が必要です。提供されるサービス内容は、自立支援を目標とします。ただ1時間長く座らせておいて収入を得る事はできないのです。
経営者の方は、最高責任者であり、介護保険に関わる基本知識は必要であり、不可欠です。
ケアマネジャーが推薦できる事業所作り、他事業所に代わりたいと言われないサービス内容が提供していかないと利用者は確保できなくなります。
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事務所の名前とマークのフクロウは「福老」「不苦労」の漢字を当てられます。老いた方々に幸福を与えることができるような仕事をしたいと命名しました。
介護事業コンサルタントフクロウ 安部 浩行