こんにちは。オフィスABUの安部浩行です。
ご愛読いただきましてありがとうございます。
私の地区では、最近実地指導が始まりました。1日3件など短時間で件数を回っているように見えます。
コロナ禍でなかなか訪問ができなかったのと、実地指導件数に補助金やノルマが発生するからだとも考えられます。
今回は、短時間で指導員の数も3人であったり2人だったりで確認する書類も限られており、確認作業が終了した後に行われる「総評」もなく後日の報告書送付になっている。
この状況の中である管理者の意外な発言がありました。「実地指導は算定に関わる事項だけでいい」「その他の事項は見られない、見られても注意や指導で済むから」など
同じような話を社労士の方から聞いたことがある。「なぜ、ブラックがなくならないか?」と尋ねたところ「1回目は注意だけで済むからと甘く見ているのですよ。」と答えられました。
そして、続けて「ただし、同じ労働基準監督署でもある組織が調査するときは容赦がないですよ。改善して下さいではなく、合法通りにしろと命令形になる。」
徹底的に調査されるそうです。そのきっかけほとんどは内部告発や辞めた職員からのリークです。法律では内部告発者は保護されます。つまり正当な行為です。
本人はしなくても、勤務状況に不満や心配した家族が相談に行ったり、退職届に申立書を添付したり(退職が自己都合ではない、追い込まれたなど)で本人確認があったケースもあります。
老師関係の問題と同様に、介護保険も同じです。職員や元職員・利用者や家族からの告発があります。
甘く考えていると大火傷を負います。実地指導で不適切な事項や不正行為があれが監査に変わるのはご存知の通りです。
実地指導では、指定月の勤務実績とタイムカードの照合があります。準備は過去1年分とありますが、時間の関係で1年分チエックは難しいです。これが普通の実地指導です。
あくまでも、不正行為はないものとしてチェックがなされます。しかし、不正の情報があり目的がある場合は違ってきます。
悪く考えたら勤務実績は、エクセルかなんかで作成し偽装はできます。タイムカードもあらかじめ毎日打っておけば作れます。出勤簿などは認印があれば作れます。
存在しない職員が勤務しているなどの情報を持って、つまり目的があって調査する場合は証拠の提示を求めます。
給与台帳でも足りず、給与振り込みを証明するものを提示を求め、その金額の妥当性を確認します。無論本人確認もあります。相手を本気にすれば容赦はありません。
以前、県の担当職員のとの話で「もし、投書や連絡があれば確認作業は絶対にしなければならないです。」と言われたことがあります。例え、内容が現実離れしていても簡単な調査はなされます。
認知症がある高齢者の妄想と思われる訴えでも聞き取りがあります。訴え内容の可能性がゼロではないからです。また同業者からのリークもあります。
職員がユニフォームで通勤や買い物をしているのを見かけることがありますが、たぶん事業所では禁止していると思いますが徹底した方がいいでしょう。
感染症対策で保健所からも指摘を受けますし、訪問介護のユニフォームで自分の犬を散歩していたら、基準外サービスを提供しているとリークされた事業所があります。
話は実地指導に戻りますが、必要な事項を見られなかった事をしなくていいと混同してはいけません。今回は運良かったに過ぎないのです。
それを部下に話すことは、育成面で大きな影響が出ます。間違った考え方を植え付けてしまいます。また、経験がある職員は違反行為があれば気がつくと思います。
たまたま運が良かったではなく、すぐにできていなかった事項は修正をして下さい。
PS:介護事業所は、指定制度ですので事業開始時に必要な書類を提出すれば開始できます。つまり、内容に虚偽があっても行政には責任はありません。性善説です。
認可と違うところはここです。実地指導がその調査になります。
実地指導の注意点は、担当者によりやり方が変わることがあります。担当者が変わりアトランダムに記録を見るようになり、いくつかの事業所が資格停止になったこともあります。
あと改善策を報告した項目は、2回目の指摘がないのが当たり前です。実地指導の後だけでなく継続しなければいけません。
きちんとした育成のためにも、結果オーライで終わらせないでください。
最後までお読みいただきありがとうございました。