こんにちは。オフィスABUの安部浩行です。
ご愛読いただきましてありがとうございます。
物事はいろんな角度から見ます。例えば、なぜ日本の企業は東南アジアに工場を作り、製品を作るのでしょうか?
人件費が安く製造コストが抑えられる。つまり安い価格製造ができ、販売できる。その結果、物が売れる。
しかしその他の目的として、貧しい国に工場を作ることはそこに雇用を生み活性化することができます。つまりその国の人たちに働く場所を提供することになります。
その結果、国の発展に協力することになります。一つの方向からだけ見るのではなく、いろんな角度から見る癖をつけることです。
介護事業も同じように視点を変えていく必要がありますが、それの為には法令や運営基準を守る必要があります。
それは介護保険が税金で運営されているため、介護を提供しているという根拠が証明されないといけない、それが介護計画の中で記載など運営基準です。
通所介護と比較して通所リハビリは行事が開催しにくいです。リバビリが目標である以上はその行事はリハビリでなければなりません。
通所介護でも同じです、その根拠や目的が必要です。12月といえば、クリスマス会ですが利用者の方の介護目標と介護サービス計画で明記されているのか?
慣例的な行事については、実施指導では追及されることはないと思います。しかし、特別な屋外行事などは、チェックが入ります。
厳しい指導とは言えませんが、介護の目標と介護サービス計画書の中に書いておく必要があります。
ですから何でも楽しければいい訳ではありません。利用者が希望することをすることからでは通用しません。その楽しいことがその方の身体状況にどのように有効かを証明すればいいことです。
例えば買い物であれば、社会とのつながりを維持することであったり、支払いなど金銭の取り扱いの訓練であったりです。
この時に、注意しなければいけないのは必要なのは「行事やレクリェーション自体が目的ではないこと」、「その方自身の目的として」個別で表記することが必要です。
利用者全員に漫然と実施されるのではなく、個人の目標として実施されることになります。
基本的な事項を無視して行うことはできません。これは、全てに共通することだと思います。
前衛的で芸術的な書体で描かれる書道家の方も、きちんと基本は学ばれいて楷書体で素晴らしい字を書きます。基本的なことからスタートしているのです。
まずは、介護保険法の施設基準や算定基準を勉強することから始めるべきです。このようにした方が効率的だとかいろんな発想は大切ですがそれが合法であるかどうか
また、その業務改善の手順を確認する必要があります。管轄の行政に可能かどうか?行う場合はどうのうな手続きや書類が必要がを相談し実行に向けた行動に移します。
その手順を間違えると思わぬペナルティに出くわすことがあります。特に運営規定に係る事項について慎重にしなければなりません。
運営規定は、サービス事業所開設時に作成し指定を受けるために行政に提出する書類です。事業所の運営を法令を遵守し行う証明になっています。
しかし、作成の形式は他社のものから作成しても問題がないと思いますが、数字的なものまでつい同じにしてしまう不注意が出てしまうことがあります。
運営規定の変更は行政の許可事項ですから、変更届を提出し受理してもらいます。その中で利用者や代理人同意が必要なものもあります。
利用者の処遇に係る事項のマイナス方向への変更の場合は勝手に変えることができません。例えば、施設系の食事の回数、週の入浴回数や夜間の職員配置などです。
業務改善を行う時は、法令との照合、関係書類の点検整備、必要な手順の確認からします。
PS:以前、書いたと思いますが消えるボールペンです。ボールペンとして見れば記録用には使えませんが、私は鉛筆と思って使います。
簡単に消すことができて、消しかすの掃除はいらない。書いた内容はアプリで写真からPDFに変換して保存したり、あるいは直接コピーを取ればいいです。
消えるボールペンが日本では最初は売れなくてヨーロッパで爆発的に売れたことは前に書いた通りです。その理由は、鉛筆がなかったからだそうです。
その結果、日本でも売れました。これは、使う側の選択と思いです。
ビジネスには利用者の思い、提供する側の思いがあります。一番最初に書いた東南アジアの工場は企業側の思惑と受け入れる国側の思惑があります。
結果として双方が満足することとなれば成功なのです。
最後までお読みいただきありがとうございました。