こんにちは。オフィスABUの安部浩行です。
ご愛読いただきましてありがとうございます。
あるデイサービスセンターでは、管理者がコロナ対策で事業所内研修を中止したそうです。
職員の感染防止対策のようですが、たぶん読者の方は不思議に思われたでしょう。
職員数は十数名で、デイサービス利用者数は30名。研修会場は同じ広さのデイサービスルームです。どっちが濃厚接触ですか?言いたくなるような判断です。
単純に研修がやりたくないのでしょうが、でもこの研修は介護職員処遇改善加算を算定する為に必須事項です。しないのなら基準違反です。
むしろ、こんな時期だからこそコロナウィルス対策であるとか、厚生労働省の通達とか共有するために、テーマを変更してでも行うべきでしょう。
働き方改革でも、説明会には人数制限で一企業2名までしか参加できません。
だったら、管理者は、資料を読んでわからないところを参加した方に尋ねるとか、社内で伝達講習するとかで理解しないといけません。
労働局の役人さんは、説明会を行なったことで周知したことになっています。あとで「聞いてないとは言わせないよ。」と言うことになります。
内容を理解せず、職員に説明せず社会保険労務士さんが作成した書類にサインと印鑑を職員にしてもらい自分もする。そんな単純作業で終わってませんか?
介護保険の集団指導も同じです。「時間の関係であとは資料に書いていますので読んでおいて下さい。」よく聞くフレーズです。
これが、実地指導の時できていないと集団指導の資料のどこどこに書いてあります。と言われて指摘事項になります。決して甘く見てはいけません。知らないではすませられません。
先日、昨年度の実地指導件数が公表されました。その評価は件数、実施率ともに少ないとコメントされています。たぶん、来年度は増やさざる得ないでしょう。
http://www.joint-kaigo.com/articles/2020-03-17-2.html
ある保険者は、実地指導の件数が少ないこと名指しで指摘され、公表されて厚生労働省から指導を受けています。
サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームに併設の介護サービス事業所の実地指導を行なった件数によりインセンティブな助成金も設置されました。
https://www.joint-kaigo.com/articles/2020-03-13.html
この2点から居住系施設併設事業所は間違いなく、来年度は実地指導があると思っていた方がいいでしょう。
6〜7年前のことですが、午後からの実地指導が当日延期になったことがあります。後で担当者の方から聞いたのですが、午前中の実地指導が監査に切り替わったからだったようです。
監査に切り替わったのは介護老人保健施設の実地指導で、その結果は返還金は?億円だった記憶があります。監査なんてと思っている方も多いかと思いますが、結構身近にあるもんなんです。
監査になれば容赦ありません。人員基準の疑いがあれば、給与振込の確認までします。返還金が発生すれば1.4倍返しはご存知だと思います。その上に利用者にも負担金を返金しないといけないです。
利用者への返金の証拠して領収書が必要ですし、中にはお亡くなりになった方もいますので返還金額を計算し連絡をし行います。この作業を決められた期間内にやらないといけません。
もちろん企業自体が経営的に大きなダメージを受けるのは間違いありません。
話は変わりますが、きちんとできていない言い訳に前任者を引き合いに出してくる管理者がいます。それも自虐的に「前の人がちゃんとしてないから困るだよ」みたいな言い方もあります。
だったら直ぐに修正しないと引き継いだあとはそれ以前を含めてあなたが対処しないといけません。半年経っても修正できずに前述の言い訳をしている管理者がたまにいます。
調査、指導、監査と厳しさ違いはあれど、密室の中で行政担当者と一対一のやりとりをします。管理者は全てを把握しているもの見なされています。
なぜなら、勤務時間の中に管理者としての業務時間を確保しているはずだからです。その時間は一般的に勤務時間の5割以上です。
行政担当者とのやり取りを誰も助けてくれません。その発言には責任が伴います。管理者を甘く考えてはいけません。
最後までお読みいただきありがとうございました。