住宅型有料老人ホーム・サ高住併設の介護サービス事業所の実地指導は厳しくなる。(第2回)

 

こんにちは ハイパフォーマンスな介護事業所作りコンサルタント オフィスABU安部 浩行です。

 

 

前回では、組織の明確化と居住系施設と併設介護事業所とケアマネージャーとの関係について書きました。

 

前回に続きまして居住系施設併設の介護サービス事業所の実地指導についていくつかの注意点を紹介します。

 

ここでは住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅をまとめて居住系施設と表現しています。

 

 

何もやましいことをしていないのであれば、行政に堂々と言っていいと思います。同法人の介護サービス事業所や居宅介護支援事業所の運営や必要性についてです。

 

しかし、そのためには対応できるだけの証拠と介護保険に関する知識と利用者対応をしておかなければなりません。そこでよく問題になるのは経営者です。

 

 

居宅介護支援事業所のケアマネージャーの存在を未だに不採算部門として考えている経営者がいます。

 

そしてケアマネジャーの仕事は自社の介護サービス事業所にオーダーを入れることと勘違いしています。

 

できるだけ、利用率を高い介護計画の作成にしなさいと言わんばかりのプレッシャーがあります。

 

なぜなら、雇い主に逆らうわけもいかないし、売り上げにも限度があり、介護員よりやや給料が高い。となれば立場も難しくなる。

 

囲い込みとされている現状は、居住系施設にかかわらず同じ法人に介護サービス事業所をもっている場合は、ケアマネージャーは同じ状況です。

 

しかしながら、行政は囲い込みをなくすために居宅介護支援事業所に前回に書いたような事業所選択説明の書類を義務付けて指導を行います。

 

これはケアマネジャーの立ち位置を守るためにも必要なことだと思います。

 

 

特に介護保険の算定に関わる事項は、ケアマネージャーは厳しく対処しなければいけません。事業所と一緒に不正をしていると思われないように。

 

特に同法人だけにより厳しい対応が必要です。怪しいものは給付管理でふるいにかけなければいけません。

 

 

併設または同じ法人の居宅介護支援事業所に対するケアプランチェックや実地指導は、介護計画の内容と介護サービスの必要性についての説明が求められると思います。

 

それは介護サービスの必要性が問われるのは限度額に対する利用率が高いからです。普通の居宅生活者の方に比べて20%以上(85%位)高いと思います。

 

28日の社保審で、その基準が「区分支給限度額7割以上、かつその利用サービス60割以上が訪問介護サービスである居宅介護支援事業所を対象にケアプラン検証を実施すると決定しています。

 

この対象事業所は3%も見込みで、介護計画の妥当性を検証してその理由を市町村に届け出なければいけません。

 

 

あるコンサルタントの方が嘆いてました。「経営者みんななぜ限度額100%とれないのですか?」と質問してくるのだそうです。私も同じ質問を受けたことがあります。

 

介護保険の法令やシステムを勉強されて開設される場合は、この質問はでないかあるいは簡単な説明で納得されるでしょう。

 

以前私の見た事がある住宅型有料老人ホームの事業計画の限度額利用率目標95%でした。銀行からの融資を引き出すために必要な収入を逆算するとそうなったみたいです。

 

開設時はこの数字で金融機関を説得し、この数字を押し付ける傾向がみられましたが、実際に運営してみて無理だと理解ができたようです。

 

しかし、裏返せばケアマネージャーに95%以上の介護計画を作れと命令しているのと同じです。強制したら法令遵守に反します。

 

その他にも、デイサービスを体調不良で休んだら訪問介護に切り替えて算定しろなどまるで素人発言がよく出ます。できないことを理解させるのが大変です。

 

 

PS:要介護者の24時間365日を支援するには利用限度額では足りないとあたりまえで足りない部分のみを老人ホームでサービスすればいい。

 

経営者は思われるかもしれませんが、例えば要介護1の方が日曜日だけ部屋に一人でいる。月から土曜日はデイサービスを利用している場合にこんな質問がきます。

 

「週6日デイサービスの利用が必要な理由は何ですか?」「部屋で過ごすことができないのはなぜですか?日曜日はどのように過ごされていますか?」と聞かれて。

 

日曜日は、施設職員が対応していると答えると「それは有料ですか?」と聞かれて「もし無料なら他の入居者に対して不公平ではないか」とも言われる。

 

介護保険サービスと老人ホームのサービスとの線引きが必要です。とにかく、「介護付同様に生活を支援します。ご心配入りません。お任せください。」は通用しません。

 

居住系施設についての、現地指導は今後実施されると思いませ。介護保険とは違い個人との契約ですので契約書で双方が同意していれば問題はないと思います。

 

しかし、同意事項が不明であったり履行されていなかったりなどトラブルや事故の場合は実地調査がされると思います。

 

第3回に続きます。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

無料メールマガジン「フクロウになる話」を発行しています。

 

日常の出来事や介護事業でのエピソードなど楽しく読める内容にしています。

ご希望の方は、下記フォームよりメールアドレスをご登録ください。

ブロクに関するご意見や介護事業のご相談も受け付けております。

 

※迷惑メール対策設定をされている方は、下記アドレスの指定受信の設定をお願い致します。 hukurou-office@kaigoabe57.com

 

 

 

高度な介護を作り上げる  オフィスABU 安部 浩行

 

     

     

     

     

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です