こんにちは フクロウ介護事業コンサルタント 安部 浩行です
介護保険では、マニュアルを整備することが義務付けられています。マニュアルは施設・在宅事業で違います。そして、訪問事業・通所事業など事業形態でも違います。
マニュアルの内容は、基本的行動や対応方法を示しており、全職員が閲覧できる配置するそして、周知徹底することが必要です。作ることに意味があるのではなく、実行して初めて存在感でてきます。
人は、自分で都合がいい方向に考えがちです。特に、優秀な職員ほどその傾向にあります。自分自身が、仕事ができると思うことは、勝手ですがマニュアルを無視して行動することがでてきたら注意が必要です。
自己流の方法で介助を行なったり、例えば、二人で対応するように決めている事を一人でする方法を考えて実行する。もしかしたら、一人でするか二人でするかを検討する段階で一人でもできないことはないけれどもなんらかの問題点があり二人ですることになったとしたら
あなたが思いついた事は、あなたクラス方は誰もが気づいていることを認識した方がいいです。一人でできる事をきちんと話し合いの場に出し、今後どのように対応するか検討を行いマニュアルや手順自体を変更することが正式なルールです。
結構、仕事ができる人がマニュアルを無視し落とし穴にはまる事が多いです。
ところで、職員の方はどれくらいマニュアルを理解していますか。逆に事業所はマニュアルを新任研修などできちんと指導していますか
マニュアルは、一定の期間で内容の見直しが義務付けられていて、マニュアル検討委員会など開催します。実際にマニュアルを実施していてみて不具合等がなかったかどうかの検証をおこないます。勿論、緊急での改正を行うこともあります。
もう一つ、マニュアル管理が必要な理由は、前述した様な個人の判断行う(裏技)をチェックし再発防止をする内容を盛り込んでいく事です。
マニュアルやルールを守っていない事から生じた事故やミスは、ヒューマンエラーではないという事を認識して下さい。
介護事業の開設者(=経営者)や事業所管理者も同様です。介護保険法で定められた事は知らなかったでは済みません。実際に運営にあたるのは管理者だから、開設者は任せているところもあるでしょう。しかし、最終責任は開設者にあります。
介護保険事業を始める要件は、簡単です。法人格を有するかどうか。人員基準や施設基準が整っているかどうかなど書類による審査だけの県もあれば、現地での簡単な調査があるだけで指定が受けられます。
指定とは、性善説みたいのもので指定はしますが違反事項があった場合、全て事業所の責任です。そこが認可とは違います、認可は運営実績を求めたり詳細な調査をして間違いないと判断する決定するため、認可を下した側も責任が発生します。
管理者は、知識と法令を学ばなければなりません。
管理者に求めれるのは、何が正しくて、どれが間違っているかの判断がきくこと、区別がつかないと修正も指導もできません。きちんとできていないのに気がつかないことがないようにする事。
それから、きちんとできていない事がわかった時は、指示を出して本人にやらせること。代わりにしてあげてはいけません。よく、経営者の方でこんな指示を出す方がいます。「できないからしてあげてやって」あるいは「してあげるのが仕事ですよ」みたいな・・
確かに一番確実なことは、そして職員としてありがたいことは代わりにしてあげることかもしれませんが、それが人望であると勘違いしていたら、これかは何かあるたびに代わりにしてあげないといけなくなります。
もし、急に態度を変えて、代わりにしてあげるのを拒否した時、職員は不満をもち関係は悪化します。
管理者は職員が自分を育ててくれている気持ちがもてるように、仕事を任せられる様になると信頼し期待しているからと話、自分でやってもらう事です。
職員はマニュアルを理解しマニュアルにそった仕事を行い、管理者はマニュアルの管理を行うこととともに法令遵守のため必要な知識を持ち、職員を指導・育成すること。
法令違反やルール違反・マニュアル違反に、ヒューマンエラー(人的ミス)は認められません。
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