働き方改革と介護事業

こんにちは フクロウ介護事業コンサルタント安部浩行です

介護事業は、他の事業に比べて人件費の比率が高いです。確かに、商品の仕入れや在庫管理・販売がないのでほとんどの経費が人件費になります。

アベノミクスの中で、今進められている。「働き方改革」もガイドライン案が作られてロードマップ(進行予定)では2018年に法案提出から施行準備となっています。

その中で、「同一労働同一賃金」を含めた非正規雇用の処遇改善が労働生産性の向上を目的に盛り込まれています。介護事業所では、派遣形式をとられているあるいはパート職員が適応されます。

企業に求められるものは、①職務や能力等の明確化と賃金等の待遇との関係を含めた処遇体系の確認。②公正な評価の推進と、それに即った賃金制度の構築と表現されています。

さて、現在の正規雇用職員の割合は、事業所によってもちがうと思いますがマンパワーの確保のため、あるいは正規雇用職員が必要でも求職者が無いためパート職員に頼らざるえない事業所も多いかと思います。

あわせて、収入から換算して人件費を抑制するためパート職員を多く採用しているケースもあります。

どちらにしてもパート職員がマンパワーや人件費の中で大きなウェイトを占めているわけです。パート職員の賃金体系を見直す必要が出てくるのは間違いと思われます。

介護員処遇改善加算を取得するため、昇給や各種手当などが充実しキャリアアップ制度や資格取得や資質向上の支援などが実施されています。しかし、加算自体の支給内容や金額は、正規職員とパート職員では違っているところがあります。

介護員処遇改善加算以外の給与体系でも、見直しをしないといけない。例えばパート職員の賞与があるかないか、あっても金額が正規職員と比較して妥当かどうか。無論、基本給
を含めて全ての待遇ですが。

更衣室やロッカーなどの設備の問題・教育訓練・慶弔休暇なども含まれています。

夜勤や早出などの勤務体系や休憩時間の取り方、休日などの取り決め、感染症による出勤の問題など介護事業特有のシステムがあります。今月9日に介護施設の92.5%が2交代制をとっておりこの中で81.1%が16時間を上回る夜勤が行われいると公表されました。

労務的には、一人夜勤の休憩時間も問題、3交替勤務を計画しても努力義務とはいえ、9時間とか11時間とか言われている勤務インターバル制度もあります。

働き方改革のロードマップではその他に「キャリアアップへの助成」「無期転換ルールの本格的実施」「社会保険の適用拡大についての再検討」などが関係してきそうです。
労働参加率の向上を目的とした「一億総活躍の国創り」もあります。

外国人技能実習生

話は、変わりますが外国人技能実習生ですが私自身、約10年ほど前に大学の介護学科の留学生がアルバイトで応募してきて採用した事があります。彼は、日本語も私たち以上に堪能で、礼儀も正しくそして介護に対する取り組みもありうまくいきました。

無論、国民性違いを埋めながら、宗教的な事には配慮しながらでした。その後、彼からの流れから外国人アルバイトが繋ぎで継続しましたが、介護学科も廃止され普通の外国人になり、時間の厳守などうまくいかなくなったのが最終的に結果です。

きちんとした生活管理(寮を作るなどで通勤方法の確保)と配置(運転免許が無いの送迎がある通所は不向き)、社内・事業所内での教育システムを作る、できれば複数名の雇用により精神的な負担を減らすなどの受け入れ体制が必要だと考えます。

介護事業の人員基準は絶対的なものです。急に休まれて運営に支障が出ないようにしないと慣れるまでは余裕をもった勤務表の作成が必要です。

この他にも、長時間労働の是正(時間外労働や休日出勤)を含めた労働時間の正確な把握・時間単位での有給休暇の取得やパワハラ・メンタルヘルス対策、など取り巻く労働問題は多いです。訴訟なども出てくるかもしれません。

絶対にやらなければならないとこは、労働者へのきちんとした説明と承諾です。就業規則を配置して、労働条件通知書を発行し、もし待遇に違いがあれば法的に説明がなされている証明することです。

事業所規模の大きい・小さいにかかわらず、収入と人件費は密接な関係にあります。これからの働き方改革や政策がどう影響が出てくるのか。気をつけてみていきます。

 

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ふくろう介護事業コンサルタント事務所 安部 浩行

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