共生型サービス

こんにちは フクロウ介護事業コンサルタント 安部浩行です

共生型サービスが、始まります。簡単に考えていくつかのメリットがあります。

高齢者の場合より、利用する期間が長いこと。
介護事業では、急な入院や死亡によりいきなり仕事が減ってします。減収になることがあります。一人当たりの利用する期間は短い。障害者の方は、比較的長く利用していただける。

地域との連携や関係構築が、多方面から計画ができる。
幅広い方々とのお付き合いができ、交流の場としての役割ができる。

人材の有効活用ができる。等

先月末ごろにも書きましたが、共生型サービスの普及・啓発事業には厚生労働省から補助金がでています。25日の福岡市でのシンポジウムでも厚生労働省の振興課係長が説明に来ていました。

補助金を出してまで、普及したい共生型サービスです。その内容が決定しましたので見てみます。

 

平成29年5月26日に成立した「地域ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の3番目に
3 地域共生社会の実現に向けた取組の推進等(社会福祉法、介護保険法、障害総合支援法、児童福祉法)

・市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作り、福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の努力義務化
高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付ける

とあります。改正する法律ですから、正しく改めるために決められたものでしょう

つまり、現行制度では、障害児者は障害福祉施設で高齢者は介護保険事業所でと住み分けされたいたものを、事業所が指定を受ければ給付対象になりますよ

障害者の方が65歳になっても使い慣れた事業所を継続して利用できる。そして、限られた福祉人材を有効活用できる

対象となるサービスは、デイサービス・ホームヘルプサービス・ショートステイ
そして、(看護)小規模多機能型居宅介護です。今回、小規模多機能型居宅介護からの訪問介護は外されました。

福岡であったシンポジウムで、行政から隣町の久留米市介護保険課長が自治体の報告・パネリストとして参加され、全国の会場に行かれるとの事でした。

久留米市は、全国で2番目に構造改革特区に認定され認定特区事業として実施して、特区認定を取り消して基準外等障害福祉サービス事業として行っている。

特区認定は、小規模多機能型居宅介護事業所における障害児・者を受け入れて障害児・者が利用しやすくする。(放課後等デイサービス・短期入所・生活介護)

小規模多機能型居宅介護事業所は、2025年の厚生労働省の予想でも40万人分の施設を見込んでいる。

今回の決定された報酬単価は、どうなったのだろうか
すべての単位数や加算を紹介することはできませんが

デイサービスでの、生活介護提供が1日 694単位です。高齢者のように時間を細分化していません。単価は1種類のみです。通常規模に当てはめて場合、6〜7時間の要介護2くらいにあたります。

逆に、障害者施設が、高齢者を受けいてた場合は、生活介護で通所介護の93/100になっています。

ホームヘルプですが、身体中心で1時間未満392単位で障害の報酬と同額に設定されました。介護保険が394単位ですのでほぼ同額です。

小規模多機能型居宅介護は
小規模多機能型居宅介護 生活介護 (デイサービス)854単位

泊まりは、介護保険の短期入所生活介護が「共生型」を実施する場合と同じ扱いとなる。報酬は4種類で福祉型と看護師の配置で福祉強化型の2種類とさらに1日(サービス費I)と夜間のみ(サービスII)に分かれている。
例えば・共生型短期入所(福祉型)サービス費(I);761単位

小規模多機能型居宅介護に良い条件が出ている気がします。

小規模多機能型居宅介護での登録定員・利用定員についてはまだ決まっていない。年度末までに通知となっている。

障害児・者の対応は、高齢者と違うがあり簡単にできるかどうかは難しいところです。
しかし、指定については総量規制の対象でもあり財政が圧迫すれば指定が取れるかどうか

介護保険事業もそうでしたが、行政はまずは数の確保を行い、足りたところで打ち切り、次に選別にはいります。

地域での存在感を出していくには、検討してみる必要があると考えます。

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ふくろう介護事業コンサルタント事務所 安部 浩行

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