介護事業・・・外国人技能実習生

こんにちは 介護ビジネスコンサルタントフクロウ 安部 浩行です

以前から、介護員不足を補う外国人労働者の受け入れについては話題になり、受け入れに対して日本語学校や介護専門学校、また受け入れを専門とする団体や会社が活動をはじめまています。

外国人労働者については、介護という一職種のことでは無く国全体の入国管理に関わる為、先月より国会の場で審議が行われています。

実際問題として実像が見えてきて、事業所および会社規模の小さい介護業界で受け入れが現実できるかどうかと考えた場合、設備投資・管理・教育など面からかなりハードルが高いと思います。

きちんとした組織が確立している大企業なら可能かも、あるいは社会福祉法人などができるかな、それも行政のバックアップが必要かなと思われます。

設備投資や管理・教育体制にかかる投資が必要になります。あわせて、今までに起こっている介護労働者に対しする経営者側からの問題点(賃金や残業などに係る不法行為)、労働者側からの問題点(ホームシックや不法滞在など)もあります。

 

今回、「移民政策」と言われている。外国人労働者の受け入れ拡大を目指し、新たな在留資格を盛り込んだ出入国管理法改正案が衆議院本会議で審議入りしました。
受け入れ見込みの人数については、2019年に最大4万7000人、5年間で最大34万人と試算をまとめていると報道されています。

政府の骨子案では、この新たな在留資格では、介護、農業、建設、外食など14の分野において、「相当程度の知識または経験」を有する外国人労働者に、在留が最長5年の「特定技能1号」を付与。さらに、試験を受けたり、「熟練した技能」があると判断されたりすれば、「特定技能2号」へとバージョンアップする。こちらは在留期限無制限で、家族の帯同も認めている。

 

外国人労働者及び技能実習生の受け入れに関して、介護事業も対象となっています。
10月の法務部会には「全国老人福祉施設協議会」と「全国老人保健施設協会」が参加して介護分野を新たな在留資格に含めるように訴えました。

受け入れについては、参加された会長さんが「日本語教育とOJTをしっかりられば、十分に介護の現場で活躍してもらえる」と発言されている。

OJTとは、日常業務通じた従業員教育のことで、業務現場で経験の積み重ねによりスキルを向上させるやり方です。

 

介護事業においても、外国人労働者に期待するところは多いかと思います。
先月末のニュースのは特集を組んでいました。あくまでも、取材先は農業や製造業でしたが受け入れた会長さんのコメントにありましたが、日本語教育は約1ヶ月以上の毎日集団での講義をにより、言葉だけでは無く日本の習慣やマナーなども教育していました。

外国人研修者も、条件や待遇のいい企業を選ぶ為受け入れに対する寮などの設備投資や教育のシステムなどを充実させないといい技能実習生の確保は難しいそうです。

 

以前に介護員としてのカウントについて以下を参照下さい。

外国人技能実習制度における介護職種に求める固有要件

・対象となる業務内容・・・必須業務 身体介護 関連業務 身体介護以外(掃除・洗濯・調理など)(記録・申し送り) 周辺業務・・その他

・コミュニケーション能力・・1年目(日本語能力試験のN4合格)2年目(N3合格)

・受け入れ人数の上限・・常勤職員数の総数により1年目(1号)・全体数(1・2号)が変わります。(例)常勤数 11~20人の場合、1号2人・全体6

・実習内容要件・・指導者のうち一人以上は5年上の実務経験を有する介護福祉士 実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること

・技能実習を行う事業所が開設3年以上経過していること
・入国後に、日本語講習240時間、介護導入講習42時間を行うこと

・対象事業所・・長くなるので、対象外と一部対象を書きます。 一部対象・・有料老人ホーム 小規模多機能型居宅介護 対象外・・居宅介護・訪問介護・サービス付き高齢者向け住宅

・日本人と同等の処遇が条件です。直接的な人件費の削減にはなりません。

厚生労働省 技能実習「介護」における固有要件を定める告示についてhttp://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12000000-Shakaiengokyoku-Shakai/0000182392.pdf

現場に出て仕事を開始するまでの準備期間をどれだけ取れるか(我慢できるか)。その期間も経費は発生するのです。

 

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事務所の名前とマークのフクロウは「福老」「不苦労」の漢字を当てられます。老いた方々に幸福を与えることができるような仕事をしたいと命名しました。

介護事業コンサルタントフクロウ 安部 浩行

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