こんにちは 介護ビジネスコンサルタントフクロウ安部浩行です。
来年度の介護員処遇改善加算に係る届出の通知がきています。
今年は、消費税の増税に合わせて10月に改正が実施されますので新加算を取得すればそこで組みなおすことになります。
実地指導では、介護員処遇改善加算についてもいくつかのチェックが入ります。届出と実績報告関係の書類は当然ですが、そのほかには、確実に確認されるのは全ての職員に対し文書等(文書通知・回覧・掲示・メール等による)周知しているかどうかです。
先日、実地指導で周知はしていたけれども労働条件通知書に記載し口頭のみだったり全体説明が改正時だけだったりと改善の指摘を受けたのことでした。
早速、全職員に対する説明文の作成と説明文の最後に説明を受けた証拠して直筆のサインをしてもらう書式を作成しました。
この書類は、2部構成になっており1部は、平成24年介護員処遇改善交付金から平成29年度改正までの流れと法人の取り組み・介護員処遇改善加算についての説明で作成。2部は、法人としての本年度の支給について、支給を受ける要件・分配方法・注意事項で最後がサイン欄です。
経営者の中には、介護員処遇改善加算自体は収益アップには繋がらないなどで案外無関心なところもあります。不足なく分配しておけばいいくらいの感覚の会社もあります。
しかし、職員が納得する分配を行わないと不満の原因となり退職につながるケースもでてきます。マンパワーの確保は新しい職員の入れる事に頭が行きがちですが、今いる職員の流失を防止する事が優先だと思います。
なぜなら、新人は即戦力にはなりませんが今いる職員がいなくなるのは即時に戦力ダウンにつながります。3年〜5年選手が退職し、未経験の職員が入職してもプラスマイナスゼロではないのです。
今、サッカーのアジアカップがあっていますが、サッカーを例にとりますと1対0は勝ちです。しかし5対6は5点得点してますが、負けなんです。ですから、職員を募集する内容が増員なのか、欠員補充なのかで大きな違いがあります。
今年10月の改正も大きな目的は、勤続年数が長い職員の処遇改善と他事業との給与差を是正、配分の明確化です。そこで出てきた数字が、勤続10年・月額8万円・年収440万円です。
10月の改正される内容は簡単には以下の通りです。
現行の「介護職員処遇改善加算」の(I)~(III)のいずれかを取得している事業所が対象で、同加算における「職場環境等要件」で複数の取り組みを行っている。ホームページへの掲載など、同加算に基づく処遇改善の取り組みを“見える化”している。ことを新たに満たす必要があります。
サービスごとの加算率は、勤続10年以上の介護福祉士の数に応じて設定され、介護福祉士の配置が手厚い事業所に対しては、さらに報酬が上乗せされる仕組みになります。
今回の届出からこの改正を踏まえて分配方法を見直してみてはいかかでしょうか?
職員を募集する際に、他の求人より給与が高いなど差をつけることで効果はでると思いますが、現状働いている方の処遇が新人と変わらないのであれば離職につながります。
10月からの新加算を取らないと勤続の長い職員は転職する可能性もあります。また、きちんと勤続が長い職員に配分しないと不信感がでます。
介護職員処遇改善加算の目的を全ての介護職員に周知することが必要です。支給を受けるために職員がしなければならないことも明確にして、長く介護職員を続けていただくために支給することを理解してもらうことです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
無料メールマガジン「フクロウになる話」を発行しています。
日常の出来事や介護事業でのエピソードなど楽しく読める内容にしています。
ご希望の方は、下記フォームよりメールアドレスをご登録ください。
ブロクに関するご意見や介護事業のご相談も受け付けております。
※迷惑メール対策設定をされている方は、下記アドレスの指定受信の設定をお願い致します。 hukurou-office@kaigoabe57.com
事務所の名前とマークのフクロウは「福老」「不苦労」の漢字を当てられます。老いた方々に幸福を与えることができるような仕事をしたいと命名しました。
介護事業コンサルタントフクロウ 安部 浩行