介護事業・・安心して働ける職場をつくる

こんにちは 介護ビジネスコンサルタントフクロウ 安部 浩行です

今回の内容は、職員の安全管理です。今後、事業者側の整備も必要になります。人材流出しないためにも考えなければならない問題です。

 

前回のブログで、グループホームでの入居者による殺人未遂事件を書きました。SNS上では、殺人未遂という罪名にいろんな意見がでました。

確かに、グループホームですので、医師による認知症の診断がついています。支援を受ける立場から逮捕は行き過ぎではと言われた方もいます。

続けざまに、今月10日に大阪で70歳の女性ホームヘルパーさんが51歳の男性要介護者から殴られるという事件が、結果的にヘルパーさんは亡くなっています。訪問先の介護者自宅で起こった事件で発見された時、ヘルパーさんは全裸で倒れていたと報道されています。

 

介護事業所の運営を行う中で、職員の安全確保や環境整備をしなくてはいけないと思います。何故警察を介入させるのでしょうか?

第1に職員の安全、他利用者の安全の確保です。要介護者でも、体の大きな男性もいます、ちいさな女性職員では職員が対応することはまず不可能です。

一例ですが、特定施設の老人ホームで男性入居者同士の喧嘩が始まったため、体の小さな女性職員が止めに入ったところ跳ね除けられました。幸い怪我は無く、昼間だったため男性数名より取り押さえました。

この件については、行政にも意見を求めてまずは警察に連絡するとの結論を出しています。もし夜間であっであったなら、職員数も限られます、男性職員がいないケースもあります。その場合、入居者が巻き添えにならない対応が最優先です。

他の施設では夜間の実例もありました。両方が疲れて止めるのを待つか警察に連絡するか。少ない職員では対応はできないそうです。施設内での人間関係の悪化からの起こる事です、いつ起こるかわからないし何故起こるかもわからないです。

参考までに前例(特定施設)の原因は、掃除担当職員の愚痴からでした。喧嘩になった片方入居者Aが掃除の時に細かい命令をするともう片方の男性入居者Bに話したことから、その愚痴を聞いた入居者Bの正義感から入居者Aを殴ったようです。

 

もうひとつ実務的な問題から言えば、職員が介護者の介護中に受傷した場合は、労働災害になります。労働災害を申請することになりますので、第三者の証明を必要するために、警察による事情徴収の書類が必要になります。交通事故の事故証明と同じです。

治療や休業の補償などは職員が不安なく働くためには必要な事です。介護事業者の傷害保険には加入しているとは思います。職員が介護事故等を起こした場合は適用になりますが職員が利用者から受けたケースは保険対象では無いようです。(全て保険契約を知らないので)

 

今回の様に死亡する事件はまず起きないとは思いますが、いろんな事を想定し予防できることはする。例えばは、51歳男性の訪問介護に男性職員が対応できなかったのどうかなど検討する事は多くあると思います。

また、別の事件でも職員の証言で「上司に報告をしたが何もしてくれなかった。」などが報道されています。これは、介護員の虐待を含めてです。職員の報告に関してはきちんと対処する。対処後のモニタリングを行い、改善したかを把握する。そこまですることが予防につながると考えます。

 

最終的に、必要なのは経営者・管理者の姿勢であり対応する能力です。経験があればいいですが、なければ指導や研修が大切です。高齢者だから認知症があるからで終わらせしまえば、職員は守ってもらえないと判断し会社不信にもつながります。

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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事務所の名前とマークのフクロウは「福老」「不苦労」の漢字を当てられます。老いた方々に幸福を与えることができるような仕事をしたいと命名しました。

介護事業コンサルタントフクロウ 安部 浩行

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