こんにちは 介護ビジネスコンサルタントフクロウ 安部 浩行です
さて、今回は厚生省通知です。3月26日にvol.703「介護保険法施行令規則の一部を改正する省令」から4月18日のvol.722「在宅医療に関する普及、啓発リーフレットについて」まで20もの通知が出ています。
この短期間に以上に多いのですが、必要なものは確実に読んでおきたいものです。インターネットの簡単に読めますし、読みやすくまとめてあったり解説がついていたりします。
今回、簡単にみてもvol.704今年秋の介護保険改正、vol.708有料老人ホーム指導強化、vol.710平成30年度介護報酬改定に関するQ &A 、vol.715総合事業関連(地域づくり戦略)、vol.719介護員等特定処遇改善加算、など運営に関わるものがあります。
また、vol.718「介護現場におけるハラスメントマニュアル」とvol.720「高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版」は、現場に周知してなければならないもので実地指導に関係してきます。
その他、外国人介護員に関連するもの、福祉用具に関連するものなどが通知されています。
通知は、一方的なものですが知っておかなければ行けないことです。厳しく言うと知らなかったでは許してもらえないことです。特に今回もありましたが介護報酬に関するQ &Aは確実に把握していなけければならないものです。
過去分を含めてWAMネットでみることもできます。
https://www.wam.go.jp/wamappl/kaigoServiceQA.nsf/aList?Open&sc=00&kc=0&pc=1
厚生労働省のホームページからエクセルダウンロードし、検索ができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/qa/index.html
介護保険施行から全部載っていますので、介護報酬でわからないことなどはここで確認できます。
話は変わりますが、介護保険が始まった平成もあとわずかになりました。介護事業に関わる方にはほどんど関係のない10連休も今週末からです。
この業界に勤めていると休みを希望することが悪いことのような錯覚に陥ります。正月やゴールデンウィークはみんな均等に1日つづ順番にとか、重なった時は話し合いで挙げ句の果てはくじ引きとか
介護保険が始まる前は、家族が休日は通所を休むのが普通でした。正月は事業所が休みでお盆は独居の方も家族の里帰りがあって開店休業みたいな利用者の数でした。
介護保険が始まり介護保険料を払うことで既得権を持ち、子供は年金の支給年齢が上がったため70歳まで働かなければならず、親の面倒は見れない。あわせて近くに住んでいない、近くに住んでいてもても別居しているケースも多いです。
介護サービス事業所も稼働日が減ると減収になるため、休めない。経営上大きな問題です。
参考ですが、昨日、国立社会保障・人口問題研究所の資料では2040年には65歳以上の高齢者世帯が全世帯の44.2%になり一人暮らしの割合が40%となる。その結果、高齢者人口の1人暮らしが22.9%という推定数字が出ています。
ニーズは増えていきます。介護保険以外にも有料サービスが必要になってくると思います。中途半端ではなくビジネスとしてのシステムも必要になってきます。
2040年は、私自体も生きているかわかりませんが、たぶん子供と住んでいる可能性は低くて老父婦世帯かどちらかの1人暮らし、あるいは老人ホームで介護保険のお世話になっていると思われます。
その時は、カレンダーに関係なく介護職員さんにお世話にならないと生活ができないと思われます。平成であろうと令和であろうと、何も変わる事はないです。この10連休に仕事される職員の皆さんは本当にお疲れ様です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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事務所の名前とマークのフクロウは「福老」「不苦労」の漢字を当てられます。老いた方々に幸福を与えることができるような仕事をしたいと命名しました。
介護事業コンサルタントフクロウ 安部 浩行