こんにちは 介護ビジネスコンサルタントフクロウ 安部 浩行です
新年度が近づいてきました。介護保険制度だけでなく、働き方改革関連法などが施行されます。
今回は、ダイアモンドオンラインでの記事「有料老人ホームの主役が「介護型」から「住宅型」に交代しつつある事情の紹介と有給休暇5日の取得義務化についてです。
有料老人ホームの介護付き、つまり特定入所者生活介護は夜間までの介護を行うのですが1日あたりの点数は、通所介護より低い点数です。1ヶ月トータルで考えても介護度が上がれば上がるほど支給限度額との差がかなりでてきます。
興味がある方や実際運営をされている方は読んでいただくと面白いです。https://diamond.jp/articles/-/195285?utm_campaign=doleditor_01
介護付き有料老人ホームと住宅型有料老人ホームの特性と違いから、定員、施設数のデータや住宅型の方が介護付きより平均介護度が高い(2017年野村総合研究所調査)など意外な実態が書かれている。
介護付きと住宅型の比較は費用面からもなされているが、費用金額については地域差もあると感じていましたが安い住宅型が地方に多いと書かれています。
最近は、サービス付き高齢者住宅が増えたので、小規模なため施設数が増えて特定施設は総量規制があり増えていないため逆転したのだとは思います。
私が住んでいるのが地方の小さな町(フェルナンドトーレスで一躍有名なった。)ですが、今だに介護付きの希望が多いです。
次に、働き方改革関連法ですが、係わってくるのが有給休暇の5日付与・・・年間10日以上の有給休暇がある職員には毎年、時季を指定して有給休暇を与えなければならないという決まりです。
皆さんいろんなところから情報が入っているとは思いますが、再度書いておきます。
10日以上の有給休暇はある職員とは、期間中の8割以上の出勤率は必要ですが
・入社後6ヶ月を過ぎたフルタイム職員
・週4日勤務で勤続年数が3年6ヶ月以上のパート職員
・週3日勤務で勤続年数が5年6ヶ月以上のパート職員
・週2日以下のパート職員は適用外です。
※週の勤務日数は、実績で判断します。
今回は、事業規模に関係なく一斉に実施開始です。罰金は一人最大30万円ですから10人で300万円になる可能性もあります。
計画付与をするには、労使協定・就業規則の改定必要になります。人員配置や勤務調整を行う為、計画付与をしなければ混乱する可能性があります。そのやり方の例として
・一斉休日を作る。(訪問系、施設では無理なところあります)
・交代制や年間計画による。
・誕生日や結婚記念日などアニバーサリー休暇など
有給休暇を与えなければならない、これは決まりました。次はこの制度を使いながら働く意欲がでるように活用していかないといけません。
また、逆に考えるときちんと守らないと離職の原因になりかねない。有給を付与しないことだけではなく、付与した場合の体制の維持が必要になります。
なかなか、マンパワーの確保が難しいなか、年間5日✖︎職員分の補充をしなければならない。人員基準があるサービスはもちろんですが、そうでなくても今の必要数を確保しないといけません。(職員の方は今でも有給休暇は取得していると思いますが会社側の負担感は強いです)
気持ちがプラスに向くはずの法改正が、マイナスにならないようにします。そのためには無理はできませんが、きちんと対応をしている、していく姿勢を示しながら職員を会話をしていくことです。
職員の方と、今の運営の状況と今後どうしたら職場環境がよくなるのかを話してみるのもいい機会かもしてません。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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事務所の名前とマークのフクロウは「福老」「不苦労」の漢字を当てられます。老いた方々に幸福を与えることができるような仕事をしたいと命名しました。
介護事業コンサルタントフクロウ 安部 浩行