19日の夕方から新聞報道で、サービス付高齢者住宅や住宅型有料老人ホームなど同一敷地内での訪問介護サービス提供について会計検査院の検査結果が報道されました。
同一敷地内での訪問介護は同一建物減算として10%減額されますが、減額はプラン作成の段階つまりケアマネジャーが利用者への利用票を作成する時に、減算されて計算されるます。
つまり、事業者側では単価は低くなります。しかし、利用者の利用限度額は減らないため減算がない利用者に比べて利用回数が多くプランできるようになると言うことです。
利用者側からみると利用できる回数が多くできるようになり限度額が増えたのと同じ状態になります。実際に報道では例としてある減算対象者は平成15年4月に訪問介護を、75回受けていましたが減算が反映されなかったと仮定すると限度額内で受けられるのは68回で7回差があった。と書いてあります。
逆に訪問介護事業所からすれば、単価が減っても回数が増えると人件費は増えるかもしれないが収入は確保できることになります。
会計検査院の指摘は、「保険給付の公平性が確保されておらず、適切ではない」とのことです。減算対象者とそうでない人とに不公平が生じている、だから厚労省に改善を求める。
それに対し加藤厚労大臣は社会保障審議会介護給付分科会で議論していただいて、必要な検討をする発言しています。
つまり、来年4月の改正にいれますよと言われているのです。
本年度から、サービス付高齢者住宅や住宅型有料老人ホームに対する指導が強化されました。それは、サービス付高齢者住宅と有料老人ホームの定員数の急激な増加にあります。
平成27年の定員数が422、612人でこれは15年前の平成12年が36、855人なのに対しての約11、5倍です。施設数は平成15年が349施設だったのが平成27年は10、627施設になっています。
この期間の途中で、介護付有料老人ホーム(特定施設入居者)は総量規制の導入があり、自由には作れませんのでこの増加のほとんどはサービス付高齢者住宅と住宅型有料老人ホームです。
サービス付高齢者住宅も国土交通省の管轄で、補助金制度がありこの数年でかなりの件数増になっています。また、異業種からの参入も多く、住宅型有料老人ホームとシステムが似ているため管理管轄は厚労省になっています。
サービス付高齢者住宅と住宅型有料老人ホームでの介護保険利用の事は、別の機会で書きたいと思いますが今回の報道は予想される事でした。
と言うのは、私自身が住宅型有料老人ホームに関わる居宅介護支援事業者の管理者として、会計検査院方の調査を受けたからです。
検査は、事前に実績の入力された同一敷地内減算の無い月とある月の2ヶ月分の利用票を提出でした。利用票は後日チェックをするらしく個別の聞き取りでは使用しなかったのですが対面での検査の中で、出てくるのは公平性と言う言葉でした。
会計検査院は数字を検査するのが仕事なので、介護についてはまったくノータッチです。身体状況や精神的状態や生活背景は関係なく、利用状況の必要性などの質問でした。
無論、和気あいあいとではなく、真剣な言葉を選んででのやり取りです。質問で突き詰めて、もし矛盾点が出れば納得する回答があるまで、追い詰めるそんなやり取りだったと記憶しています。
このやりとりについては、話す機会があればエピソードして話したと思います。
今回驚いたのは、この検査を平成15年4月から、つまり改正後直ぐにはじめていて、また、全国各地で検査している事です。
この検査結果とは別に、サービス付高齢者住宅と住宅型有料老人ホームに併設された介護サービス事業所は、不正の発生件数(確率)が高く実地指導項目を増えて厳しくなるようです。
今後、新しい情報や対策があれば紹介してきます。
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