サービス付高齢者住宅の倒産や事業中止の件数が260件になっています。サービス付高齢者住宅は2011年で3448戸(112棟)から2017年2月で215、170戸(6、592棟)に増えています。
サービス付高齢者住宅の詳細は、後述していますが建築資金の補助や税制の優遇からに異業種から参入のしやすさもあり、利潤追求と人材不足の2点が問題になっているようです。
サービス付高齢者住宅には、介護サービスを併設します。介護事業への参入をしやすく、利潤追求のためには必要な事です。
また、入居される方の生活を支えていくためのは介護サービスの利用は不可欠であり、サービスと住宅職員との連携をとるため同じ会社で運営した方かよりきめの細かい援助ができることも間違いありません。
居宅介護支援事業所と介護サービス事業所がサービス付高齢者住宅に併設または同じ敷地内にあると、介護支援専門員は入居者の情報が密にはいり、サービス事業所や住宅職員と連携をとれます。入居者やご家族にとっては安心できるシステムです。
しかし、このシステムはひとつ間違えると馴れ合いを生み、不正隠しに繋がりやすいのも現実です。実際に不正事例は発生しており、併設型介護サービス事業所についての見方は厳しくなっています。
併設介護サービス事業所(通所介護・訪問介護等)の利用者はサービス付高齢者住宅の入居者の方がほとんどでしょう。介護事業所での利潤追求を必要ですし、法令遵守も必要です。
ではどうように対策をすればいいのか、介護支援専門員が厳しい目で請求を管理することです。給付管理は非常に大切です、サービスの利用状況を確認し把握すること。
もし介護支援専門員が知っていて不正の給付管理をしていたら大変なことになります。介護支援専門員の方は自分の資格にも影響が出ます。
しかし、私の経験から内部での厳しい対応は難しいと思います。いま問題となっている人材不足で法令違反をわかっていないことから、見過ごしている。事業所運営状況(職員不足など)を見て、厳しくなれない。など
私は厚労省の直接監査を病院時代に受けました、監査になれば担当官の対応は性悪説ですから、証明できる証拠がないかぎり黒と判断されます。実地指導は担当官一言で監査に切り替わります。
きりんとした介護事業所とは、法令遵守していることは最低条件で、その上にサービス内容や地域とのかかわりなどが加わり評判をあげている事業所です。
そのためには私のような外部のアドバイスができる人が運営に関わっていく必要があると考えています。経営者の方ときちんと意見を言い、話し合えることが大切です。
サービス付高齢者住宅の管理は、厚労省です。住宅の数が揃ってきたのでこれからは引き締めにかかります。厳しい対応になります。
サービス付高齢者住宅を簡単に説明しますと・・・
サービス付高齢者住宅は国土交通省の管轄であくまでも賃貸住宅です。高齢者の住宅不足から補助金を国が出してくれるため急速に供給されました。
余談ですが、その前に住宅だけを供給する高齢者専用住宅という制度がありました。これは私も事業計画を作成し、市の建設課と協議し補正予算までこぎつけたことがありますが制約が多く最終的には見送りました。
今度のサービス付高齢者住宅は、私も補助金申請をお手伝いしましたが国もまずは件数確保のためかなり普及しました。
サービス付高齢者住宅の、補助金は新築で建設費の1/10以内で1戸あたり上限120万円、高齢者支援施設が上限で1000万円です。このほかに所得税や固定資産税や不動産取得税などの優遇措置があります。