介護給付費分科会 1月17日

ふくろう介護事業コンサルタント事務所. 安部浩行です

1月17日に社保審―介護給付費分科会第157会が
開催され、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び
運営に関する基準等の改正等は公表されたいます。

その内容については、居宅・施設サービスの運営基準に
ついて、記載されてますが主だったものを報告いたします。

決定された内容は、以前より提案されていたことが
はっきりとしたに過ぎないと感じています。

居宅介護支援事業者には、かなりの負担増になっている
印象です。

特に、多くの文章の文末が「義務付ける」で終わっている

これは、今までより厳しい対応になるのではないでしょうか

 

私の考え方は、基準を緩和する事業は、参入者が少なく
事業所の数を確保したしたいと行政は考えていると思います。

それで見ると、看護小規模多機能型居宅介護(看多機)を
ふやしたいのかなと予測します。

2025年問題でも、小規模多機能を増やす計画は見えています。

 

訪問系

1、 訪問介護
サービス提供責任者等の役割や任命要件等の明確化
現場での利用者の口腔に関する問題や服薬状況等に係る
気づきをサービス提供責任者から居宅介護支援事業者等に
情報共有することについてサービス提供責任者の責務と
して明確化する。

共生型訪問介護の設定する。

2.定期巡回・随時対応型訪問介護看護
オペレーターに係る基準の見直し
介護・医療連携推進会議の開催頻度の緩和
地域へのサービス提供の推進

3.夜間対応型訪問介護
オペレーターに基準の見直し

4.訪問リハビリテーション
専任の常勤医師の配置の必須化
リハビリテーション計画を作成することが求められるおり
この際に事業所の医師が診療する必要がある。

介護医療院が提供する訪問リハビリテーション

5.居宅療養管理指導
看護師による居宅療養管理指導の廃止
離島や中山間地域等の居宅療養管理指導の提供

通所系

1. 通所介護
共生型通所介護・共生型地域密着型通所介護

2. 療養型通所介護
定員数の見直し

. 認知症対応型通所介護
共用型認知症対応型通所介護の利用定員の見直し

4. 通所リハビリテーション
介護医療院が提供する通所リハビリテーション

 

多機能サービス

1. 看護小規模多機能型居宅介護
指定に関する基準の緩和
サテライト型事業所の創設

福祉用具貸与
機能や価格帯の異なる複数商品の提示等

居宅介護支援
医療と介護の連携強化
居宅介護支援の提供に当たり、利用者等に対して、
入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に
提供するよう依頼することを義務づける

利用者が医療系サービスの利用を希望している場合等は、
利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めることとされているが
この意見を求めた主治の医師等に対してケアプランを
交付することを義務付ける

訪問介護事業所等から伝達された利用者の口腔関する問題や服薬状況、
モニタリング等の際にケアマネジャー自身が把握した利用者の状態等に
ついて、ケアマネジャーから主治の医師等に必要な情報伝達を行うことを
義務付ける。

末期の悪性腫瘍の利用者に対するケアマネジメント
著しい状態の変化が伴う末期の悪性腫瘍の利用者については
ケアマネジメントプロセスを簡素化する

質の高いケアマネジメントの推進
主任ケアマネジャーであることを管理者の要件とする

公正中立なケアマネジメントも確保
複数の事業所の紹介を求めることが可能あること等を説明することを義務つける

訪問回数の多い利用者への対応
通常のケアプランよりかけ離れた回数の訪問介護(生活援助中心型)を
位置付ける場合には、市町村にプランを届け出ること

障害福祉制度の相談支援員との密接な連携

居住系サービス
1.特定施設入居者生活介護
身体拘束の適正化
療養病床から医療機関併設型の特定施設への転換する場合の特例

2. 認知症対応型共同生活介護
身体拘束の適正化

このような内容が審議されています。
今後も次々と決定していきます。
ブログにて、じぶんの考えも含めて書いていきます。

 

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ふくろう介護事業コンサルタント事務所 安部 浩行

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