福老(フクロウ)になるメールマガジン20210123 Vol.192「介護報酬改正と居住系施設の併設サービス事業所」

 

 

こんにちは。オフィスABUの安部浩行です。

ご愛読いただきましてありがとうございます。

 

コロナ感染が酷くなりましたが、今年の介護保険事業の報酬改正は粛々と進められいます。基本報酬をあげて加算の手直し的な感じです。

 

今週の早い段階で報道されていますのでもうご覧になっていると思います。おおまかな数字は見出しで出てますが、やはり細部まで確認をしておいてください。

 

 

同時に19日に東京商工リサーチによる2020年の介護事業者の休廃業・解散は455件と報道されました。過去最多です。

 

新型コロナウィルスの感染拡大による経営難もあると思いますが、介護保険制度が始まり20年節目の年とも言えます。

 

建物や土地の借地契約や減価償却の期間などから継続を検討する時期でもあり、また開設当時40〜50代の経営者がリタイアする時期でもあります。

 

介護保険が始まるときに民間参入ができると期待と夢を持って開始した事業が、年を増す毎に法的な規制が強化されていき、その上マンパワーは足りないのが現状です。

 

これから先の不安感もあり、後継者不在による廃業は増えていくのかと思います。

 

あわせて事業拡大を目指している会社はM &Aを行い大規模化していくと思われます。これは政府の狙いでもありますから。

 

今回の455件は休廃業・解散ですから倒産ではありません。自分の意思でやめた数とも言えます。倒産は今月8日に公表されてこれも過去最大ですが118件でした。

 

 

今回の改正で、13日厚生労働省は公正、中立なケアマネジメントとの取り組みとして居宅介護支援のサービス割合の説明の義務化を決定しました。

 

 

簡単にいうと「特定事業所集中減算」の状況を利用者に説明しなければならないとのことです。ケアプラン一人当たり2000円の減算請求している上にです。

 

ぶっちゃけた話ですが、住宅型有料老人ホームやサービス付高齢者住宅の居宅介護支援事業所では多いかと思います。

 

もちろん併設の事業所を利用することを強制することは絶対にできません。それを条件で入居させているところはないと思います。

 

しかし私は、住宅型老人ホームの施設長をしていました。居宅と同じ法人の介護サービス場合は情報の共有や連携面から管理が厚くできると思っています。

 

つまり高齢者にとってケアマネジャーが月に1〜2回しか訪問しないのと毎日によう状態について情報のやりとりができる環境にいるのとどちらがいいのだろうか?と

 

 

介護報酬では、通所介護と訪問介護に同一建物減算があります。通所介護は今年の4月から減算方法が変わり事業所の減収は間違いありません。

 

減算の方法は、利用回数を公平にするためなので納得できます。訪問介護が変更になる前段階で国から会計検査院の方が調査に来られ私が対応しました。

 

その際、利用者の公平性について説明を求められ、ケアプランについて質問を受けました。その結果、現行のシステムに変更となりました。

 

 

但し、そのおかげで同一建物の事業所からのサービスの負担金は1割引の利用料で受け荒れるようなりました。利用者にとってはお得なサービス事業所となりました。

 

これは、サービス事業者を選択する上で大きなポイントになります。

 

安くて連携が取れて、顔馴染みな職員さんがお世話をしてくれる。ケアマネさんも近くにいてよく会いにきてくれる。いいことが多いと思うのですが。

 

 

居住系施設の併設事業所が違法を多発した時期があり、厳しい見方になることも理解できます。

 

他業種からの参入も多く、経営者が介護事業に関する知識不足であることも間違いないです。

 

しかし住宅型有料老人ホームに入居されている方の全部が同じ法人の介護サービスを利用しているわけではありません。外部の通所サービスを利用されている方もいます。

 

居宅介護支援事業も外部のケアマネさんが担当されている方もいます。

 

 

PS:確かに問い合わせをすると「併設サービスを利用しない入居者を拒否する老人ホーム」は存在します。それは、併設サービスの収入がないと事業が成り立たないからです。

 

資金を準備する時も、申請をする時も老人ホームの収入だけでは事業計画は成り立たないです。併設の介護保険事業の収入を含めて成り立ちます。

 

但し、この時点で介護事業所の利用者は入居者であるのか?外部であるかはわかりません。経営者は入居者を想定していますが、申請を受けた行政は外部からと思っています。

 

なぜなら、通所介護には併設型や単独型はありません。全て1種類の通所介護の施設基準と運営基準しかありません。訪問介護も同じです。基本的な考え方です。

 

ただ、事業所が同じ建物内にあるかどうかです。入居者が利用しても外部と同じ対応をしなければなりません。介護サービス事業所は老人ホームの一部ではありません。

 

 

 

 

 

 

 

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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